○金山町宮地区交流会館の設置及び管理等に関する条例の施行に関する規則
平成13年11月8日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、金山町宮地区交流会館の設置及び管理等に関する条例(平成13年金山町条例第19号。以下「条例」という。)第4条の規定により、金山町宮地区交流会館(以下「交流会館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(管理運営費の負担)
第3条 交流会館の管理運営に要する経費は、前条の規定により委託を受けた者(以下「管理者」という。)の負担とする。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りでない。
(使用料)
第4条 管理者は、交流会館の管理運営に関して必要と認められるときは、これに要する経費に充てるため、町長と協議して、交流会館の使用者等から負担金又は使用料を徴収することができる。
(使用手続き)
第5条 交流会館を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 使用者は、交流会館を目的外に使用し、又は使用する権利を他に譲渡してはならない。
(原状回復等)
第7条 使用者は、交流会館の施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は弁償の責に応じなければならない。
(その他の事項)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。