○金山町産業振興条例の施行に関する規則

平成13年12月21日

規則第17号

金山町工場設置奨励条例の施行に関する規則(昭和44年金山町規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、金山町産業振興条例(平成13年金山町条例第18号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「工場等」とは、土地、建物、設備を有し、従業員を使用して事業を営むのに必要な施設をいう。

(2) 「新設」とは、新たに工場等を設置するものをいう。

(3) 「拡充」とは、工場等を拡張し、又は設備能力を拡大するものをいう。

(4) 「投下固定資産」とは、工場等を新設又は拡充するために要する固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1項第1号に規定する固定資産をいう。)の取得価格をいう。

(5) 「常用労働者」とは、第1号に規定する工場等に就業する者で、次のいずれにも該当しない者をいう。

 1週間の既定労働時間が30時間未満の者

 日雇労働者(継続して月18日以上雇用されている者を除く)

 季節的に雇用される者

 非常勤の役員

 当該事業所以外の事業所において、当該雇用前3年以内に奨励金の交付対象となつたことのある常用労働者

(指定の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により工場等の新設、拡充及び増員のための町民の常用労働者の雇用について指定を受けようとする者は、当該工場等に係る奨励措置適用事業者指定申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、工場の新設又は拡充に該当しない者は、事業計画書を省略することができる。

2 前項の規定は、条例第7条の規定により事業を承継した者が引き続き条例第5条第1項の規定による指定を受けようとする場合に準用する。

(指定書の交付)

第4条 町長は、条例第5条第2項の規定により指定したときは、その指定事業者に対し、奨励措置適用事業者指定書(様式第3号)を交付する。

(奨励金の交付)

第5条 条例第6条第1項の規定による奨励金は、同条に定める町税を納付した日の属する町の会計年度の翌年度において交付する。ただし、町税の徴収の猶予を受けた場合において、当該猶予に係る期間の最終日が当該町税の納期限と異なる町の会計年度に属する時は、当該猶予に係る期間の最終日の属する会計年度において交付する。

2 条例第6条第2項の規定による奨励金は、同条に定める町民の常用労働者の雇用が1年以上経過した日の属する年度において交付する。

3 条例第6条第3項の規定による奨励金の交付期間は、条例第6条第1項の規定による奨励金については投下固定資産の総額が500万円以上の場合は5年以内、500万円未満の場合は3年以内とし、条例第6条第2項の規定による奨励金については常用労働者1人について1回とする。

(奨励金の交付申請書)

第6条 条例第6条第1項の規定による奨励金の交付を受けようとする者は、工場等の新設、拡充に係る奨励金交付申請書(様式第4号)に納税証明書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 条例第6条第2項の規定による奨励金の交付を受けようとする者は、増員のための町民の常用労働者の雇用に係る奨励金受付申請書(様式第5号)に雇用状況を証明できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(届出)

第7条 指定事業者(工場の新設、拡充を行う者に限る。次項について同じ。)は、毎年6月10日までに、その年の3月31日以前1箇年間の報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 指定事業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 指定工場等に係る設置の事業に着手したとき 工事着手届(様式第7号)

(2) 指定工場等の操業を開始したとき 操業開始届(様式第8号)

(3) 第3条第1項の規定による事業計画書の内容に重要な変更をしようとするとき 事業計画変更届(様式第9号)

(4) 指定工場等を休止し、又は廃止しようとするとき 工場等休(廃)止届(様式第10号)

(補則)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(特例措置)

2 経済情勢の長引く低迷を考慮し、第3条第1項の規定による指定の申請は平成22年2月1日から平成25年3月31日までの期間に限り、増員のためによらずできるものとし、第6条第2項の規定による奨励金の交付申請にかかる期間については、当該期間の終了する翌年度末までとする。

3 雇用情勢の向上を図ることを目的に、第3条第1項の規定による指定の申請は平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間に限り、増員のためによらずできるものとし、第6条第2項の規定による奨励金の交付申請にかかる期間については、当該期間の終了する翌年度末までとする。

4 雇用情勢の向上を図ることを目的に、第3条第1項の規定による指定の申請は平成28年4月1日から平成31年3月31日までの期間に限り、増員のためによらずできるものとし、第6条第2項の規定による奨励金の交付申請にかかる期間については、当該期間の終了する翌年度末までとする。

5 雇用情勢の向上を図ることを目的に、第3条第1項の規定による指定の申請は平成31年4月1日から平成34年3月31日までの期間に限り、増員のためによらずできるものとし、第6条第2項の規定による奨励金の交付申請にかかる期間については、当該期間の終了する翌年度末までとする。

6 雇用情勢の向上を図ることを目的に、第3条第1項の規定による指定の申請は令和4年4月1日から令和7年3月31日までの期間に限り、増員のためによらずできるものとし、第6条第2項の規定による奨励金の交付申請にかかる期間については、当該期間の終了する翌年度末までとする。

(平成22年1月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月9日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月16日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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金山町産業振興条例の施行に関する規則

平成13年12月21日 規則第17号

(令和5年5月30日施行)