○金山町産業振興条例の施行に関する規則
平成13年12月21日
規則第17号
金山町工場設置奨励条例の施行に関する規則(昭和44年金山町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、金山町産業振興条例(平成13年金山町条例第18号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(1) 「工場等」とは、土地、建物、設備を有し、従業員を使用して事業を営むのに必要な施設をいう。
(2) 「新設」とは、新たに工場等を設置するものをいう。
(3) 「拡充」とは、工場等を拡張し、又は設備能力を拡大するものをいう。
(4) 「投下固定資産」とは、工場等を新設又は拡充するために要する固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1項第1号に規定する固定資産をいう。)の取得価格をいう。
(5) 「常用労働者」とは、第1号に規定する工場等に就業する者で、次のいずれにも該当しない者をいう。
ア 1週間の既定労働時間が30時間未満の者
イ 日雇労働者(継続して月18日以上雇用されている者を除く)
ウ 季節的に雇用される者
エ 非常勤の役員
オ 当該事業所以外の事業所において、当該雇用前3年以内に奨励金の交付対象となつたことのある常用労働者
(1) 指定工場等に係る設置の事業に着手したとき 工事着手届(様式第7号)
(2) 指定工場等の操業を開始したとき 操業開始届(様式第8号)
(4) 指定工場等を休止し、又は廃止しようとするとき 工場等休(廃)止届(様式第10号)
(補則)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成22年1月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月9日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。