○金山町新規開発事業等補助金交付規則

平成14年4月12日

規則第10号

(目的及び交付)

第1条 町長は、新商品等の研究開発又は販路拡大に取り組もうとする者を支援し、金山町内における産業の振興を図るため、金山町補助金等の適正化に関する規則(昭和48年金山町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 新商品等 金山町内で生産される農林水産物等を活用し、新たに市場に流通することが見込まれる商品等をいう。

(2) 販路拡大 県外で開催される物産展、見本市等に出展すること又はホームページ等により新商品等を販売することをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、金山町内に本社若しくは本店を有する事業所又は個人若しくは団体のうち、中小企業者若しくはこれに類する個人又は団体が、新商品等の研究開発を行うため実施する調査、研究及び試作等又は販路拡大とする。ただし、町外に本社若しくは本店を有する事業所又は個人若しくは団体のうち、中小企業者若しくはこれに類する個人又は団体が、町内の農林水産物等の活用又は町内の事業者等と共同で実施する事業は対象とする。

2 前項に規定する事業において、専ら調査及び研究に従事する場合は対象外とする。

(補助金の額)

第4条 新商品等の研究開発を行うため実施する調査、研究及び試作等又は販路拡大とし、補助金の額は当該事業に要する経費の2分の1に相当する額又は200,000円のいずれか低い額とする。ただし、販路拡大事業は、交付決定を受けた年度から連続した3年間を対象とし、その補助金の総額は200,000円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、研究及び試作等と販路拡大を同一事業として実施する場合、補助金の額は当該事業に要する経費の3分の2に相当する額又は400,000円のいずれか低い額とする。

(交付申請)

第5条 規則第6条に規定する補助金交付申請書に添付すべき書類は事業計画書(様式第1号)とする。

(交付の条件)

第6条 規則第8条第1項第1号の規定により町長の承認を受けようとするときは、変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更は、変更内容が補助金の増減を伴わないものとする。

(実績報告)

第7条 規則第13条に規定する事業等実績報告書の提出期限は、事業完了後30日以内又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までとし、添付すべき書類等は、事業成績書(様式第3号)及び成果品とする。

(補助金の確定)

第8条 町長は、前条の実績報告書の提出があつたときは、当該報告書を審査し、その内容が適切と認めるときは、補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第4号)により速やかに認定者に通知する。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年度から適用する。

(平成23年8月5日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年度から適用する。

(経過措置)

2 改正前に第4条第2項の規定による認定を受けた者が、販路拡大事業に取り組む場合は、第3条第1項ただし書中の認定を受けた年度を平成23年度に読み替える。

(令和4年8月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年5月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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金山町新規開発事業等補助金交付規則

平成14年4月12日 規則第10号

(令和5年5月30日施行)