○交流サロンぽすとの設置及び管理等に関する条例の施行に関する規則

平成14年4月24日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、交流サロンぽすとの設置及び管理等に関する条例(平成14年金山町条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、交流サロンぽすと(以下「ぽすと」という。)の管理等について必要な事項を定めるものとする。

(管理人)

第2条 ぽすとの管理人は、町長が委嘱する。

2 管理人は、ぽすとの開閉等に当たるものとする。

(備付帳簿等)

第3条 ぽすとに次の帳簿を備えておかなければならない。

(1) 使用日誌兼業務日誌

(2) その他必要な帳簿

(使用の申請)

第4条 ぽすと2階を使用しようとする者は、ぽすと使用許可申請書(別記様式)に必要事項を記入して申請しなければならない。

(使用の許可)

第5条 町長は、前条の規定に基づく申請があつたときは、次の各号の一に該当すると認める場合を除き、ぽすとの使用を許可する。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとみとめられるとき。

(2) 施設の管理上適当でないと認められるとき。

(使用許可の取り消し)

第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 法令又は条例に違反したとき。

(2) 虚偽、その他不正行為により使用の許可を受けたとき。

(損害賠償)

第7条 使用者は、故意又は過失により施設及び設備を破損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りではない。

(現状回復)

第8条 使用者は、ぽすとの使用を終了したとき、又は使用許可を取り消され、若しくは使用を中止したときは、直ちにこれを現状に復さなければならない。

(遵守事項)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(2) 火気(喫煙を含む)の使用をしないこと。

(3) 許可なく物品の販売をしないこと。

(4) 管理人の指示に従うこと。

(運営委員会の設置)

第10条 町長は、ぽすとの運営に関し、合理的かつ効率的運営に資するため、運営委員会を置くことができる。

2 運営委員は10名以内とし、町長が委嘱する。

3 運営委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第11条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年8月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

画像

交流サロンぽすとの設置及び管理等に関する条例の施行に関する規則

平成14年4月24日 規則第11号

(令和4年8月31日施行)