○金山町下水道条例施行規則
平成14年6月10日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、金山町下水道条例(平成13年金山町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の固着)
第2条 条例第5条第2号の規定による排水設備のうち、排水管を公共ます等に固着させるときは、公共ますのインバート上流端の接続孔と管底高とに差異が生じないように、かつ、公共ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをしなければならない。
2 前項の規定により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けなければならない。
(排水設備の構造基準)
第3条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるもののほか、次の各号によらなければならない。
(1) 排水管の土かぶりは、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上とすること。
(2) 排水枝管の内径は次のとおりとする。
種別 | 内径(単位ミリメートル) |
手洗器及び洗面器接続管 | 30以上 |
小便器、炊事場、洗濯場及び浴室接続管 | 40以上 |
床排水管 | 50以上 |
掃除用流し場接続管 | 65以上 |
大便器接続管 | 75以上 |
(3) 管渠の起点、終点、集合及び屈曲点、管径の120倍を超える直線部又は内径若しくは種類の異なる管渠の接続箇所には、汚水ますを設置すること。ただし、清掃又は検査が容易な場所には、枝付管又は曲管を用いることができる。
(4) 水洗便所、浴室、炊事場等の汚水流出箇所には、防臭装置を取り付けること。
(5) 防臭装置の封水が、サイホン作用又は逆流によつて破られるおそれがある場合は、通気管を設けること。
(6) 台所、浴室等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるために有効な目幅のごみよけを取り付けること。
(7) 油脂類を取り扱う食堂、料理店及び工場等で、油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を取り付けること。
(8) 飲食店、食料品店等において、多量の厨芥を排除するおそれのある箇所には、厨芥よけの装置を設けること。
(9) 地下室その他汚水の自然流下が十分でない場所には、逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
2 前項各号の規定により難いときは、町長の指示を受けなければならない。
(1) 排水設備等の新設等をしようとする土地(以下「申請地」という。)の付近見取図
(2) 次に掲げる事項を記載した平面図
ア 申請地付近の道路及び公共下水道施設の位置
イ 建築物内の汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管渠の位置、形状、寸法及び勾配(及び延長)
エ 汚水ます、除害施設等の位置
オ その他汚水排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 除害施設又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法その他を表示した図面
(4) 設計書及び材料調書
(5) 他人の土地又は排水設備を使用するときはその同意書
(排水設備等の軽微な変更)
第5条 条例第6条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない事項は、次の各号に定めるものとする。
(1) 汚水ますのふたの据付又は取替え
(2) 防臭装置その他の付属装置の修繕工事
(3) 排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない位置の変更等の工事
(除害施設等管理責任者)
第8条 条例第11条に規定する除害施設等管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 除害施設等の操作及び維持に関すること。
(2) 除害施設等から排出する排出水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設等の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。
(4) 除害施設等から発生する汚泥の処理及び処分に関すること。
(水道水以外の水を排除した場合の使用水量の認定)
第13条 条例第19条第1項第2号の規定による水道水以外の水を使用した場合の使用月毎の排除汚水量の認定は、次の基準による。
(1) 家事用に使用している場合
ア 水道水以外の水のみを使用している場合
1人当り1使用月 6立方メートル
イ 水道水と水道水以外の水とを併用している場合
1人当り1使用月 3立方メートル
(2) 家事用以外に使用している場合は、使用者の使用の態様を勘案して認定する。
(受益者の地積)
第15条 条例第24条第1号に規定する受益者負担金又は分担金(以下「負担金」という。)の額の算定の基準となる土地の地積は、土地課税台帳に記載されたものによるものとする。ただし、これにより難いとき又は町長が特に必要と認めたときは、実測その他の方法によるものとする。
2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは代表者を定め、その代表者が申告書を提出しなければならない。
(負担金の徴収猶予の取消)
第19条 前条の規定により徴収猶予を受けた者で、その猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があつたときは、その徴収猶予を取り消し、当該猶予に係る負担金を徴収するものとする。この場合、町長はその旨を徴収猶予を取り消したものに対し通知するものとする。
(1) 占用しようとする場所を表示した図面
(2) 占用物件の配置及び構造を表示した図面
(3) 占用物件の設計図及び工事仕様書
(4) 当該占用が隣接の土地又は建物の所有者からの同意を必要とするものは、その土地又は建物の所有者の同意書
(5) その他必要な図面又は書類
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表1(第18条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
| 徴収猶予事項 | 被害等の程度 | 猶予期間 | ||
1 | 災害により被害を受けたとき(火災については消失割合) | 1 | 30%以上 | 1年以内 | 公の罹災証明を得られるもの |
2 | 50%以上 | 2年以内 | |||
3 | 100% | 3年以内 | |||
2 | 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき | 1 | 1年以内 | 1年以内 | 医師の診断書を得られるもの |
2 | 3年以内 | 2年以内 | |||
3 | 受益土地が農地その他これに準ずる土地。ただし、現況により宅地と認められるものを除く。 |
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| 宅地として使用できるまで | |
4 | 係争地の場合 |
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| 判決等係争事由が解決するまで | |
5 | 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めたとき |
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| その都度町長が定める。 |
別表2(第20条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
減免対象となる土地 | 減免割合 | 摘要 |
1 国又地方公共団体が公共の用に供し又は供することを予定している土地 | % |
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100 | 道路、河川、公園等 | |
2 国又は県が公用に供し、又は供することを予定している土地 |
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(1) 一般庁舎用地 | 50 | 国、県の一般庁舎 |
(2) 警察施設用地 | 75 | 交番 |
(3) 消防施設用地 | 100 | 消防分署 |
(4) 企業用財産となつている用地 | 25 | 郵便局 |
(5) 学校用地 | 75 | 高等学校 |
3 町が公用に供し、又は供することを予定している土地 | 100 |
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4 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校用地(公立のものを除く。) | 75 | 私立の幼稚園 |
5 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が同法に掲げる目的のために使用する土地 |
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(1) 境内地 | 50 | |
(2) 墓地、納骨堂 | 100 | |
6 町内会、自治会等が所有又は使用する施設の用地 | 75 | 公民館、集会所 |
7 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づき道路位置指定を受けた私道及びこれに準ずる道路 | 100 |
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8 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき生活扶助を受けている者が使用する土地 | 100 |
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9 町長がその状況により特に減免する必要があると認めた土地 | その程度に応じて別に町長が定める。 |
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