○金山町安全で安心して生活できる元気なまちづくり条例施行規則

平成16年3月31日

規則第7号

(金山町安全推進協議会の組織及び構成)

第2条 条例第13条の規定により、金山町安全推進協議会(以下「協議会」という。)を組織し、20人以内の委員をもつて構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 安全な町づくりのために活動を行う団体の長

(2) 安全な町づくりに関し識見を有する者

(3) 関係機関の職員

(4) 町職員

(5) 前4号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(協議会の所掌事務)

第3条 協議会の所掌事務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 町民の安全意識の高揚に関すること。

(2) 犯罪、事故や災害の防止、環境及び食等日常生活に関わる全ての安全確保に関するること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(会長)

第4条 協議会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選とし、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(顧問)

第5条 協議会に顧問を置くことができる。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の説明を受け若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(処務)

第7条 協議会の処務は、町民税務課において処理する。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月13日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

金山町安全で安心して生活できる元気なまちづくり条例施行規則

平成16年3月31日 規則第7号

(平成16年7月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 生活安全対策
沿革情報
平成16年3月31日 規則第7号
平成16年7月13日 規則第12号