○金山町法定外公共物管理条例施行規則

平成16年11月22日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、金山町法定外公共物管理条例(平成16年条例第21号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(占用の許可申請)

第2条 条例第4条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、法定外公共物占用(更新)許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 実測図

(4) その他町長が必要と認めるもの

(占用の許可)

第3条 町長は、前条の申請があつた場合において、当該申請にかかる占用を許可したときは、法定外公共物占用(更新)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可の変更)

第4条 条例第4条第1項の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更しようとする日の10日前までに法定外公共物許可事項変更申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請により変更の許可を決定したときは、法定外公共物許可事項変更決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(許可期間の更新)

第5条 占用者は、占用の期間満了後引き続き法定外公共物の占用をしようとするときは、期間満了の日の30日前までに法定外公共物占用(更新)許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請により更新の許可を決定したときは、法定外公共物占用(更新)許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(占用料の徴収)

第6条 町長は、条例第7条第1項の占用料について、許可の日又は各年度の初日から30日以内に納入期限を定め通知するものとする。

(占用料の減額又は免除)

第7条 条例第8条の規定により、占用料の減額又は免除を受けようとする者は、法定外公共物占用料減額(免除)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請により減免を決定したときは、法定外公共物占用料減額(免除)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(工事完了届)

第8条 条例第9条の規定による届出は、法定外公共物工事等完了届(様式第7号)を町長に提出して行わなければならない。

(占用の廃止届)

第9条 占用者は、条例第10条の規定により、許可の期間中に占用を廃止しようとするときは速やかに法定外公共物占用廃止届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(原状回復)

第10条 占用者は、条例第12条第2項の規定により原状を回復したときは、速やかに法定外公共物原状回復届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(地位の承継)

第11条 条例第4条第1項の規定により許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときはその事実を証する書類を添付して、法定外公共物占用権利義務承継届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(1) 住所又は氏名(法人にあつては主たる事務所の所在地、名称又は代表者氏名)を変更したとき。

(2) 条例第14条第1項の規定により地位を承継したとき。

2 前項の届出は、その承継の日から30日以内に行わなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

様式 略

金山町法定外公共物管理条例施行規則

平成16年11月22日 規則第17号

(平成17年4月1日施行)