○金山町法定外公共物管理条例施行規則
平成16年11月22日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、金山町法定外公共物管理条例(平成16年条例第21号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(占用の許可申請)
第2条 条例第4条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、法定外公共物占用(更新)許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 実測図
(4) その他町長が必要と認めるもの
(許可期間の更新)
第5条 占用者は、占用の期間満了後引き続き法定外公共物の占用をしようとするときは、期間満了の日の30日前までに法定外公共物占用(更新)許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(占用料の徴収)
第6条 町長は、条例第7条第1項の占用料について、許可の日又は各年度の初日から30日以内に納入期限を定め通知するものとする。
(1) 住所又は氏名(法人にあつては主たる事務所の所在地、名称又は代表者氏名)を変更したとき。
(2) 条例第14条第1項の規定により地位を承継したとき。
2 前項の届出は、その承継の日から30日以内に行わなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
様式 略