○金山町水道給水条例施行規程

平成15年3月12日

告示第5号

金山町水道給水条例施行規程(平成10年金山町告示第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、金山町水道給水条例(平成15年金山町条例第4号。以下「条例」という。)第44条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の新設等の申込)

第2条 条例第5条第1項の給水装置の新設等をしようとする者は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)条例及びこれらの規定を遵守し、給水装置工事申込書に手数料を添えて、管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)に申し込まなければならない。

2 前項の申し込みに関し町長が施行する工事について、工事費の概算額の納入の請求を受けた日から1月を経過しても工事費の概算額を納入しないときは、その工事の申し込みを取り消したものとみなす。

3 条例第5条第2項及び第7条第3項の規定により、次の各号に該当する場合は、その利害関係人の同意書を必要とする。

(1) 他人の家屋又は土地内に、給水装置を設置しようとするとき。

(2) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

4 第1項の申し込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号(他人の土地内に又はこれを通過して給水装置を設置するときに限る。)及び第2号の規定は、適用しない。

5 前項の場合において、第1項の申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を町長に提出しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第3条 配水管及び給水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具の構造及び材質は、水道法施行令第4条の規定によるほか、町長が別に定める。

2 配水管及び給水管への取付口から水道メーターまでの間の工法、工期、その他工事上の条件は、町長が別に定める。

(工事費の算出)

第4条 条例第9条の規定による工事費の算出は、次の各号に掲げる合計額とする。

(1) 材料費は、町長が別に定める材料単価表によるものとする。

(2) 労力費は、町長が別に定める労務単価表によるものとする。

(3) 道路復旧費は、道路管理者が定める工法により、町長が別に定める道路復旧費とする。

(4) 間接経費は、前各号の合計額の100分の20以内の経費とする。

(5) その他、町長が必要とする費用

(代理人の届出)

第5条 条例第17条の規定により、給水装置の所有者が町内に居住しないときは、町内に居住する者を代理人として、町長に届けなければならない。又代理人に変更があつた場合も同様とする。

(管理人の選定届出)

第6条 条例第18条の規定により、町内に居住する者から管理人を選定し、町長に届けなければならない。又管理人に変更があつた場合も同様とする。

(水道メーターの設置)

第7条 条例第19条第2項に規定するメーターの設置方法は、次の各号による。

(1) 1戸又は1箇所で使用する給水装置には、これに適応するメーターを1個設置し、これにより計量する。ただし、町長が給水及び建築物の構造上特に必要と認めた場合は、2個以上のメーターを設置することができる。

(2) 集合住宅等で受水槽を設置して使用する給水装置には、受水槽の上流側にこれに適応するメーターを1個設置し、これにより計量する。

(3) その他町長が必要と認める条件に適合していること。

(給水装置の修繕)

第8条 条例第23条第2項に規定する給水装置の修繕に要した費用は、町長が別に定めるところによる費用とする。

2 町長が施行した工事で、完成後1年以内にその給水装置が損傷したときは、町の費用をもつて修繕する。ただし、不可抗力又は使用者の故意、過失による場合は、この限りでない。

(給水装置及び水質の検査)

第9条 条例第24条第2項に規定する費用とは、次の各号の一に該当する場合をいう。

(1) 給水装置については、その構造、材質又は機能、及び漏水の有無について通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する以外の検査を行うとき。

(3) 町長が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。

2 メーターの機能試験をするときは、請求者は立ち会わなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査の受検)

第10条 条例第26条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 法施行規則第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の指定する者又は町長が認める者による給水栓における水の色濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

(料金)

第11条 水道の使用の中止又は廃止の届け出がないときは、水道を使用しない場合でも条例第28条の規定による料金を徴収する。

2 料金徴収後その料金算定に過誤があつたとき、及び給水装置の使用を廃止し、又は中止した者の料金については、すみやかに過不足を清算する。

3 届出により給水を一定期間中止した者の料金は、条例第31条の規定により算定する料金のほか、当該中止の期間中であつても条例第28条に規定する別表第1のメーター使用料とする。

(使用水量の認定)

第12条 条例第30条第1号及び第3号に規定する使用水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異常があつたときは、メーター取替後の使用水量を基準として日割り計算により、異常があつた期間の使用水量を認定する。

(2) メーターが設置されていないとき、又は漏水その他の理由により使用水量が不明なときは、使用水量を認定する月の前2箇月又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定する。

(料金の徴収の特例)

第12条の2 11月から4月の期間(以下「冬期間」という。)の使用水量は、前年冬期間の水量を按分算定した水量とし、その水量に基づく水量料金を加えて徴収することができる。

2 前項の規定によつて賦課した場合において、冬期間の水量が確定して算出された料金に満たないときは、当該料金の算定月分にその不足額を加えて徴収し、すでに徴収した料金が冬期間の水量が確定して算出された料金を超えることとなるときは、その過納料金を還付し、又は当該料金納付者の未納料金に充当することができる。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第13条 条例第35条の規定による料金、手数料等の軽減又は免除については別に町長が定めるほか、これを申請しようとする者は、その理由を記載し、町長に願い出なければならない。

(届出等の様式)

第14条 この規程の施行に関し必要な様式は、別記のとおりとする。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日告示第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年3月13日告示第10号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日告示第15号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

金山町水道給水条例施行規程

平成15年3月12日 告示第5号

(令和5年4月1日施行)