○町長、副町長及び教育長の旅費の特例に関する条例

平成18年3月14日

条例第8号

当分の間、町長、副町長及び教育長の旅費のうち、その者の旅行に係る日当の額については、金山町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和46年金山町条例第27号)第2条第2項の規定にかかわらず、同条例別表に掲げる日当の、山形県内にあつては4分の1、山形県外については2分の1(片道50キロメートル未満にあつては4分の1)に相当する額とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月28日から適用する。

(令和元年9月14日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中括弧書きを加える部分及び第2条の規定は、令和元年11月1日から施行する。

町長、副町長及び教育長の旅費の特例に関する条例

平成18年3月14日 条例第8号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 旅費・費用弁償
沿革情報
平成18年3月14日 条例第8号
平成19年3月13日 条例第1号
平成31年3月14日 条例第5号
令和元年9月14日 条例第29号