○金山町国民健康保険診療施設の設置等に関する条例

平成19年12月17日

条例第12号

(設置)

第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条及び金山町国民健康保険条例(昭和34年金山町告示第4号)第8条第1項の規定に基づき診療施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 町立金山診療所

(2) 位置 金山町大字金山548番地2

(診療等)

第3条 診療所は、被保険者に対し、次に掲げる診療等を行うものとする。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診察

(4) 薬剤又は治療材料の支給

(5) 処置、手術その他の治療

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅介護支援事業その他の介護サービスに関する事業

2 前項に掲げる診療等は、被保険者以外の者に対しても行うことができる。

(一部負担金、使用料及び手数料)

第4条 前条の診療等を受けた者からは、別に条例に定めるところにより、一部負担金、使用料及び手数料を徴収する。

(診療日及び診療時間)

第5条 診療日は、月曜日から金曜日(国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)とし、診療時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、急患又は特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(職員)

第6条 診療所に、必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は、別に定める。

(経営委員会)

第7条 診療所の経営に関する重要事項を審議するため、別に定めるところにより診療所経営委員会を置く。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(金山町立病院事業の設置等に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 金山町立病院事業の設置等に関する条例(昭和41年金山町条例第21号)

(2) 金山町国民健康保険病院条例(昭和43年金山町条例第31号)

(経過措置等)

3 平成19年度病院事業に係る業務遂行状況説明書類の作成については、この条例による廃止前の金山町立病院事業の設置等に関する条例第7条の規定を適用する。

4 この条例施行日前にこの条例による廃止前の金山町国民健康保険病院条例第7条の規定により委嘱されている病院経営委員会の委員は、この条例第7条の規定による診療所経営委員会の最初の委員とみなし、その任期は、平成21年5月31日までとする。

5 この条例の施行の際、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける廃止前の金山町立病院事業会計に属する権利及び義務は、金山町国民健康保険特別会計の直営診療施設勘定に帰属するものとする。

(平成20年3月25日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年12月8日条例第23号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

金山町国民健康保険診療施設の設置等に関する条例

平成19年12月17日 条例第12号

(令和3年4月1日施行)