○金山町行政情報放送施設管理運用規則

平成22年11月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、金山町行政情報放送施設の設置及び管理に関する条例(平成22年金山町条例第16号、以下「条例」という。)第3条に基づき行政情報放送施設(以下「放送施設」という。)の管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(関係法令等の遵守)

第2条 放送通信の業務に従事する者は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)その他関係法令等を忠実に遵守しなければならない。

(放送局)

第3条 放送局は、センター局、地区局及び支局とし、設置場所は別表のとおりとする。

(業務)

第4条 この放送局は、次に掲げる事項についての放送及び通信の業務を行う。

(1) 防災業務に関する事項

(2) 一般行政の連絡伝達事項

(3) その他町長が必要と認める事項

(放送通信の順位)

第5条 放送局における放送通信の順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 非常放送通信(地震、台風、洪水、雪害、火災その他非常の事態の発生に関する事項)

(2) 至急放送通信(前号以外で急を要する事項)

(3) 一般放送通信(前2号以外の事項)

(管理責任者)

第6条 町長は、放送施設の管理を適正に行うため、放送施設管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。

2 管理責任者は、放送局を所管する所属長をあてる。

(管理責任者の職務)

第7条 管理責任者は、放送局の管理運用を円滑かつ適正に行うため、次の職務を行う。

(1) 放送局の開設又は変更に関すること。

(2) 電気通信事業法に従つて行う申請、届出、報告に関すること。

(3) 電気通信事業法令に基づく放送局の検査等に関すること。

(4) 放送局の運用、保全及び非常災害時における放送通信の訓練等に関すること。

(5) 放送通信業務に必要な知識及び技術の向上に関すること。

(6) 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号、以下「有線ラジオ放送法」という。)その他関係法令等に定める業務書類の整備保管及びその他運用上必要とする事項

(放送通信責任者)

第8条 町長は、放送局の運用を適切に行うため、放送通信責任者及び代理者を置くものとする。

2 放送通信責任者は、放送通信業務日誌に所定の事項を記入し、管理責任者に提出しなければならない。

(施設の運用等)

第9条 放送通信は、簡潔、正確に行うものとし、その運用については、町長が別に定めるものとする。

(保守点検)

第10条 放送設備の点検整備は、日常点検、定期点検及び外部委託点検等の方法により設備の保全に努めるものとする。

(非常体制)

第11条 管理責任者は、災害その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがあるときは、直ちに、これに即応できる放送通信体制を整えなければならない。

(業務書類の整備)

第12条 第7条第6号の整備保管する書類は次のとおりとする。

(1) 有線通信事業法及び有線ラジオ放送法その他関係法令集

(2) 放送通信業務日誌

(3) 通信機器台帳

(4) 放送装置試験成績書

(5) 放送装置取扱説明書

(6) 保守点検記録簿

(7) その他放送局に関する重要な書類

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(金山町情報連絡無線放送施設管理運用規則の廃止)

2 金山町情報連絡無線放送施設管理運用規則(昭和55年金山町規則第6号)は、廃止する。

別表

番号

種別

名称

設置場所

1

センター局

センター

金山町大字金山字大柳324番地1

2

地区局

十日町局

金山町大字金山字金山町地内

2―1

支局

十日町支局

金山町大字金山字金山町地内

3

地区局

羽場局

金山町大字金山字羽場地内

3―1

支局

羽場支局

金山町大字金山字入田表地内

4

地区局

七日町局

金山町大字金山字大柳地内

4―1

支局

七日町支局1

金山町大字金山字大柳地内

4―2

七日町支局2

金山町大字金山字本町地内

5

地区局

内町局

金山町大字金山字北の沢地内

6

地区局

山崎局

金山町大字山崎字愛宕下地内

6―1

支局

山崎支局

金山町大字山崎字藁坊野地内

7

地区局

荒屋局

金山町大字金山字荒屋地内

7―1

支局

荒屋支局

金山町大字金山字荒屋地内

8

地区局

凝山局

金山町大字山崎字三枝地内

9

地区局

大又局

金山町大字山崎字三枝地内

10

地区局

持越局

金山町大字山崎字三枝地内

11

地区局

上台局

金山町大字上台字下田表地内

12

地区局

下野明局

金山町大字下野明字中下堰南地内

13

地区局

楢台局

金山町大字下野明字楢台地内

13―1

支局

楢台支局

金山町大字下野明字中下堰南地内

14

地区局

片貝局

金山町大字下野明字前田表地内

15

地区局

安沢局

金山町大字安沢字前田表地内

15―1

支局

安沢支局

金山町大字安沢字久保地内

15―2

安沢戸別

金山町大字金山字横沢地内

16

地区局

田茂沢局

金山町大字金山字前田表地内

16―1

支局

田茂沢支局1

金山町大字金山字入田茂沢地内

16―2

田茂沢支局2

金山町大字金山字下田表地内

17

地区局

蒲沢局

金山町大字金山字蒲沢地内

17―1

支局

蒲沢支局

金山町大字金山字一の倉地内

18

地区局

魚清水局

金山町大字金山字魚清水地内

19

地区局

稲沢局

金山町大字有屋字前田表地内

19―1

支局

稲沢支局

金山町大字有屋字高森地内

20

地区局

宮局

金山町大字有屋字宮地内

20―1

支局

宮支局

金山町大字有屋字地境地内

21

地区局

柳原局

金山町大字有屋字柳原地内

21―1

支局

柳原支局

金山町大字有屋字下田表地内

22

地区局

神室局

金山町大字有屋字大清水地内

23

地区局

下向局

金山町大字有屋字下向地内

23―1

支局

下向支局1

金山町大字有屋字栃の木地内

23―2

下向支局2

金山町大字有屋字向田表地内

24

地区局

入有屋局

金山町大字有屋字入有屋地内

24―1

支局

入有屋支局

金山町大字有屋字入有屋地内

25

地区局

杉沢局

金山町大字中田字杉沢地内

25―1

支局

杉沢支局1

金山町大字中田字杉沢地内

25―2

杉沢支局2

金山町大字中田字上杉沢地内

26

地区局

外沢局

金山町大字中田字外の沢地内

26―1

支局

外沢支局1

金山町大字中田字外の沢地内

26―2

外沢支局2

金山町大字中田字外の沢地内

27

地区局

上中田局

金山町大字中田字上中田地内

28

地区局

下中田局

金山町大字中田字下中田地内

28―1

支局

下中田支局

金山町大字中田字下中田地内

29

地区局

小蝉局

金山町大字中田字矢向地内

29―1

支局

小蝉支局

金山町大字中田字矢向地内

30

地区局

漆野局

金山町大字漆野字漆防野地内

30―1

支局

漆野支局

金山町大字飛森字家の後地内

31

地区局

谷口銀山局

金山町大字飛森字家の前キ地内

31―1

支局

谷口銀山支局1

金山町大字飛森字家の前キ地内

31―2

谷口銀山支局2

金山町大字飛森字日当地内

32

地区局

菅手局

金山町大字飛森字手代森地内

32―1

支局

菅手支局

金山町大字飛森字菅越地内

33

地区局

飛森局

金山町大字飛森字森下地内

34

地区局

朴山局

金山町大字朴山字堂の上地内

34―1

支局

朴山支局1

金山町大字朴山字朴山野地内

34―2

朴山支局2

金山町大字朴山字下田表地内

35

地区局

板橋局

金山町大字朴山字板橋野地内

35―1

支局

板橋支局

金山町大字朴山字板橋野地内

36

地区局

長野局

金山町大字朴山字長野地内

金山町行政情報放送施設管理運用規則

平成22年11月29日 規則第11号

(平成22年11月29日施行)