○金山町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の施行に関する規則

平成23年3月9日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、金山町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成23年金山町条例第2号。以下「条例」という。)第2条第1項同条第2項第3号第6条第8条第15条及び第16条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣などに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第2条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により本町以外の地方公共団体の職員に正式に採用された者であつて、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の職務復職時における給与の取扱い)

第3条 条例第2条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合は、金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和48年金山町規則第5号。以下「給与規則」という。)第17条の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

第4条 派遣職員が職務に復帰した場合において、ほかの職員との権衡上必要があるときは、当該派遣の期間に100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日又はその日から1年以内の給与規則第33条に定める昇給の時期に、当該昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整等については、前項の規定による場合には他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の給料月額を調整することができる。

(退職派遣者の採用時における給与の取扱い)

第5条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が法第10条第1項により職員として採用された場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その職務に応じた職務の級に決定することができる。

第6条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における給料月額については、給与規則第15条及び第16条の規定にかかわらず、その者の給料月額を決定することができる。

(報告)

第7条 派遣先団体の長は、条例第8条及び第16条の規定により、毎年5月末日までに、次に掲げる事項について、公益的法人等派遣等状況報告書(別記様式)により町長に報告するものとする。

(1) 前年の5月1日以降の1年間において条例第2条第1項の規定により派遣した職員等の派遣先の団体、派遣の期間及び派遣先の団体における処遇等の状況

(2) 前年の5月1日以降の1年間において法第10条第1項の規定により特定法人の業務に従事するため任命権者の要請に応じて退職し、引き続き特定法人に在職するものに係る特定法人、特定法人の業務に従事すべき期間及び特定法人における処遇等の状況並びに当該期間内に法第10条第1項の規定により特定法人の業務に従事するため任命権者の要請に応じて退職し、引き続き特定法人に在職した後、引き続き当該期間内に職員として採用されたものに係る特定法人、特定法人の業務に従事した期間及び採用後の処遇の状況

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年8月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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金山町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の施行に関する規則

平成23年3月9日 規則第2号

(令和4年8月31日施行)