○金山町行政情報放送施設運用要綱
平成22年12月28日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この要綱は、金山町行政情報放送施設管理運用規則(平成22年金山町規則第11号)第9条の規定に基づき、放送局の運用について必要な事項を定めるものとする。
(放送の区分)
第2条 センター局からの放送は、町内一斉放送、群別放送(別表)及び地区別放送の3区分とする。
(放送の種別)
第3条 センター局からの放送は、非常放送、至急放送、定時放送及び一般放送の4種類とする。
(放送申込み)
第4条 放送を実施しようとする者は、放送申込書(別記様式)に放送の要旨を明確に記入し、町長の承認を得て放送予定日の2日前までに、放送通信責任者に提出しなければならない。ただし、災害その他緊急やむを得ない放送については、この限りでない。
(放送時間)
第5条 放送は、主として次の時間に行うものとする。
(1) 一般放送 午前9時、正午、午後5時
(2) 定時放送 朝のあいさつ 午前7時30分
子ども見守り 午後3時
夕べの音楽 午後6時(4月~9月)
午後5時30分(10月~11月、3月)
午後5時(12月~2月)
(3) 非常放送及び至急放送 随時
(放送員)
第6条 センター局の放送は、町長があらかじめ指名した職員が定められた方法により放送するものとする。ただし、災害その他緊急やむを得ない放送については、この限りでない。
2 放送は、簡潔、正確に短時間に行わなければならない。
(地区局放送)
第7条 地区局を利用して放送することのできる放送は、次のとおりとする。
(1) 災害その他の事由により、センター局に放送を依頼するいとまがないとき。
(2) 町長が地区長と親局の維持管理契約を締結している場合、その契約に基づいて、区長又は区長が指名した者が放送するとき。
(3) その他の事由によりセンター局からの放送ができないとき。
(放送要領)
第8条 センター局から放送する場合は、次の要領で放送を行うものとする。
放送開始 チャイム
こちらは、広報かねやま放送局です。
放送開始
放送終了 チャイム
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(金山町防災行政広報無線施設運用要綱の廃止)
2 金山町防災行政広報無線施設運用要綱(昭和55年金山町要綱第2号)は、廃止する。
別表