○金山町一般職の職員の給与の改定及び臨時特例に関する条例

平成25年6月21日

条例第27号

(金山町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

第1条 金山町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年金山町条例第30号。以下「給与条例」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(金山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第2条 金山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年金山町条例第4号。以下「平成18年改正条例」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給与条例の特例)

第3条 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、給与条例第6条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たつては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の上欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

2級以下

100分の2.7

3級から5級まで

100分の3.7

6級

100分の4.7

医療職給料表(1)


100分の4.7

医療職給料表(2)

2級以下

100分の2.7

3級から5級まで

100分の3.7

6級

100分の4.7

医療職給料表(3)

2級以下

100分の2.7

3級から4級まで

100分の3.7

5級

100分の4.7

2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たつては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の5.37を乗じて得た額

(2) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の5.37を乗じて得た額

(3) 給与条例第30条第1項から第5項まで又は第7項の規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規程の区分に応じ当該からまでに定める額

 給与条例第30条第1項 前項及び前各号に定める額

 給与条例第30条第2項又は第3項 前項及び第1号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与条例第30条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 給与条例第30条第5項 前項及び第1号に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 給与条例第30条第7項 第1号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第5項の規定により給与の支給を受ける職員にあつては、同号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)

3 特例期間においては、給与条例第17条から第20条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第21条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(金山町職員の育児休業等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、金山町職員の育児休業等に関する条例(平成20年金山町条例第4号)第19条第1項の規定の適用については、同項中「金山町一般職の職員の給与に関する条例第17条第1項」とあるのは、「金山町一般職の職員の給与の改定及び臨時特例に関する条例(平成25年金山町条例第27号)第3条第3項」とする。

(金山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、金山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年金山町条例第2号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第23条第1項」とあるのは、「金山町一般職の職員の給与の改定及び臨時特例に関する条例(平成25年金山町条例第27号)第3条第3項」とする。

(端数計算)

第6条 この条例により給与の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

金山町一般職の職員の給与の改定及び臨時特例に関する条例

平成25年6月21日 条例第27号

(平成25年7月1日施行)