○金山町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年3月19日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、金山町空き家等の適正管理に関する条例(平成25年金山町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(立入調査等)

第3条 条例第8条第1項に規定する立入調査については、空き家等の所有者等の立会いのもと行うものとする。ただし、事前に所有者等の同意を得た場合は、この限りではない。

(立入調査員証)

第4条 条例第8条第2項に規定する身分を証明する書類は、立入調査員証(様式第1号)によるものとする。

(助言及び指導)

第5条 条例第9条に規定する助言は、原則として口頭により行うものとするが、所有者等と連絡がとれない場合は、空き家等の適正管理に関する助言について(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第9条に規定する指導は、空き家等の適正管理に関する指導書(様式第3号)により行うものとする。

(勧告)

第6条 条例第10条に規定する勧告は、空き家等の適正管理に関する勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(応急措置)

第7条 町長は、条例第11条第1項に規定による応急措置を講ずることにより、他の事故が発生するおそれのあるときは、応急措置を講じないものとする。

2 条例第11条第2項に規定による通知は、空き家等の適正管理に関する応急措置実施通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 町長は、条例第11条第4項の規定により、応急措置に要した費用を当該所有者等に請求するときは、当該措置を講じた日以後30日以内に納入通知書により応急措置に要した費用の額及び納期限を所有者等に通知するものとする。

4 前項の納期限は、納入通知書の発行の日から30日以内とする。

5 町長は、条例第11条第1項に規定する応急措置を講じた空き家等の所有者等が次に掲げる事由のいずれかに該当すると認めるときは、その事由が解決されるまでの間、応急措置に要した費用の請求を猶予又は停止することができる。

(1) 条例第11条第3項の規定による当該空き家等の所有者等を過失なくして通知することができない場合

(2) 所有者等の把握が困難な場合

(3) 当該空き家等の所有者等をめぐり紛争中であること等により、所有者等の特定が困難な場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事由があると町長が認める場合

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年8月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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金山町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年3月19日 規則第3号

(令和4年8月31日施行)