○金山町水道事業会計規程

平成26年4月1日

告示第4号

金山町水道事業会計規程(昭和45年金山町告示第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 勘定科目及び帳票

第1節 勘定科目(第6条)

第2節 帳票(第7条―第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条―第20条)

第2節 支出(第21条―第26条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第27条―第30条)

第5章 たな卸資産会計

第1節 通則(第31条)

第2節 出納(第32条―第38条)

第3節 たな卸(第39条―第42条)

第4節 たな卸資産の評価(第43条)

第6章 直購入品会計(第44条・第45条)

第7章 固定資産会計

第1節 通則(第46条)

第2節 取得(第47条―第52条)

第3節 建設仮勘定(第53条―第55条)

第4節 管理及び処分(第56条―第59条)

第5節 減価償却(第60条―第63条)

第6節 固定資産の評価(第64条・第65条)

第8章 リース会計に係る特例(第66条・第67条)

第9章 引当金(第68条)

第10章 予算(第69条―第74条)

第11章 決算(第75条―第78条)

第12章 契約(第79条)

第13章 雑則(第80条―第85条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、金山町水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(環境整備課長の専決)

第2条 管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の権限のうち、会計事務について、次に掲げる事項は、別に定めるものを除き、環境整備課長に専決させるものとする。

(1) 料金又は料金以外の使用料、手数料等収入の調定及び納入通知

(2) 第6条に定める勘定科目の節の区分のうち、給料、手当、報酬、賃金、退職給与金、法定福利費、旅費、通信運搬費、動力費及び企業債償還に属する経費の支出命令

(3) 1件の金額80万円未満の支出負担行為に係る支出命令(前号に掲げる経費に係る支出負担行為を除く。)

(4) 1件の金額10万円未満の食糧費及び交際費の支出命令

(5) 予算の科目更訂及び費目流用の決定

(6) 現金の支出を伴わない経費の支出

(7) 過誤納金の還付及び過誤払金の返納

(8) 1件30万円未満の不用品の処分

(9) 物品及び預り有価証券の出納の通知

(企業出納員等)

第3条 水道事業に、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、環境整備課長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、50万円とする。

(企業出納員に対する事務委任)

第4条 町長は、出納その他会計事務のうち企業出納員に対して、次に掲げる事務を委任する。

(1) 現金及び有価証券の出納及び保管を行うこと。

(2) 小切手を振り出すこと。

(3) 物品の出納及び保管に関すること。

(4) 支出負担行為に関する確認を行うこと。

(5) 前各号に掲げる事務に附帯する事務

(出納取扱金融機関等)

第5条 町長は、水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務又は収納の事務の一部を指定した金融機関に取り扱わせるものとする。

2 前項の水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱う金融機関を金山町水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、同項の水道事業の業務に係る公金の収納の事務の一部を取り扱う金融機関を金山町水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 勘定科目及び帳票

第1節 勘定科目

(勘定の基本区分)

第6条 勘定の基本区分は、次に掲げるものとする。

(1) 収益勘定

(2) 費用勘定

(3) 資産勘定

(4) 負債勘定

(5) 資本勘定

2 勘定科目は、前項に定める勘定の基本区分に従い、別表第1のとおり分類するものとする。

第2節 帳票

(会計伝票の発行)

第7条 水道事業に係る取引については、取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。ただし、勘定科目が同一であるもの又は一括計上できるものについては、取りまとめて会計伝票を発行することができる。

(会計伝票の種類)

第8条 会計伝票の種類は、仕訳伝票、借方伝票及び貸方伝票とする。

(記載事項)

第9条 会計伝票には、取引の内容を明確に記入しなければならない。

(訂正の禁止)

第10条 会計伝票に記載する金額は、訂正をしてはならない。

(決裁等)

第11条 会計伝票を発行する者は、発行した会計伝票に認印し、証拠書類を添付して町長(環境整備課長の専決事項については、課長)の決裁を受けた後、企業出納員に回付しなければならない。

2 企業出納員は、金銭の出納を行つた会計伝票及び証拠書類に出納済みの印を押さなければならない。

(整理)

第12条 会計伝票は、発行順に事業年度ごとの一連番号を付して整理しておかなければならない。この場合において、借方伝票及び貸方伝票は、第6条に定める勘定科目の目、節別に当該番号を付しておかなければならない。

2 借方伝票及び貸方伝票は、1月分ごとに勘定票により集計しておかなければならない。

3 会計伝票の日付は、次の区分によるものとする。

(1) 入金取引及び出金取引は、出納の日

(2) 振替取引は、会計伝票発行の日。ただし、やむを得ないときは、当該振替を完納した日とする。

(帳票)

第13条 水道事業においては、次の各号に掲げる帳票を備え、それぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。

(1) 会計伝票 永久

(2) 収入調定簿 5年

(3) 在庫表及びたな卸表 5年

(4) 固定資産台帳 永久

(5) 財務諸表 永久

(6) その他の帳票 10年

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 収入の調定をしようとするときは、調定内訳関係書類に基づいて会計伝票を発行し、決定しなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(収入の命令)

第15条 調定したときは、企業出納員に収入命令を発しなければならない。

2 収入命令は、前条の規定により発行する会計伝票に明示しなければならない。

(納入の通知)

第16条 環境整備課長は、収入の調定をし、又は収入の調定を更正したときは、直ちに納入義務者に対し納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によつて、納入の通知をする場合は、この限りでない。

(領収書の交付)

第17条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入者に付いては、口座振替済通知書による通知をもつて領収書に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金に、その内訳を示す書類を添えてその日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に当該収納の日から6日以内に営業日に振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日又は収納した日のうちに企業出納員に送付しなければならない。ただし、その日が出納取扱金融機関の営業日でないとき、その他やむを得ない事情があるときは、その日に最も近い日とする。

(過誤納金の還付)

第19条 収納金のうち、過納又は誤納となつたものがある場合は、過誤納金整理票により手続をとり、納入者にその旨を通知しなければならない。

(不納欠損)

第20条 法令若しくは条例又は議会の議決によつて債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、不納欠損処分伺票により町長の決裁を受け、会計伝票を発行しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第21条 現金を支出しようとするときは、債権者の請求書又は証拠となる書類に基づいて、会計伝票を発行しなければならない。ただし、金山町財務規則(昭和58年金山町規則第9号。以下「財務規則」という。)第58条各号に掲げる経費については、支出調書をもつて請求書に代えることができる。

(支出命令)

第22条 現金の支出を決定したときは、企業出納員に支出命令を発しなければならない。

2 支出命令は、前条により発行する会計伝票に明示し、支出負担行為の確認を受けるために必要な書類を添えて行わなければならない。

(支出の方法)

第23条 企業出納員は、前条の支出の命令を受け支払したときは、債権者から領収書を提出させなければならない。

2 企業出納員は、債権者からその指定する金融機関の預金の口座に振込依頼があつたときは、当該口座に振り込むことができる。この場合において、金融機関から発行された振込済通知書は、領収書とみなす。

(隔地払)

第24条 財務規則第73条の規定は、隔地払について準用する。

(資金前渡)

第25条 環境整備課長が行う資金前渡、概算払及び前金払の手続は、財務規則の資金前渡、概算払及び前金払に関する規定を準用する。

(過誤払金の返納)

第26条 過誤払となつた金額を返納させるときは、返納告知票及び会計伝票を発行しなければならない。

2 第16条及び第17条の規定は、前項の過誤払金の返納について準用する。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の保管)

第27条 保証金その他水道事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他保証金

(2) 預り諸税等

 源泉徴収所得税

 その他預り金

(3) 預り有価証券

(預り金の受入れ及び払出し)

第28条 預り金の受け入れ及び払出しは、収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第29条 預り有価証券を受け入れた場合は、領収書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、領収書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第30条 預り有価証券については、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、還付しなければならない。

第5章 たな卸資産会計

第1節 通則

(たな卸資産)

第31条 たな卸資産とは、次に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの(以下「直購入品」という。)及び第53条の規定により、建設仮勘定を設けて経理するもの以外のもので、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 消耗工具器具及び備品

(3) 量水器

(4) その他の貯蔵品

第2節 出納

(購入の手続)

第32条 たな卸資産を購入しようとするときは、物品購入伝票によらなければならない。

2 企業出納員は、たな卸資産を受け入れたときは、物品購入伝票により検収しなければならない。

(受入れ)

第33条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れたときは、受入れの都度又は毎月取りまとめ、数量及び金額を在庫表に記入しなければならない。

(受入価額)

第34条 たな卸資産の受入れ価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によつて取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げる以外のものについては、適正な見積価額

(払出価額)

第35条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、先入先出法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。

(払出し)

第36条 企業出納員は、たな卸資産の払出しをしようとするときは、物品請求伝票によらなければならない。

2 前項の物品請求伝票に基づき、品目別に毎日分の払出数量及び金額を取りまとめ、出庫伝票を発行しなければならない。

3 出庫伝票の発行により、その払出しについては、数量及び金額を在庫表に記入しなければならない。

(残材及び撤去品の処理)

第37条 工事の完成その他の理由により生じた残材及び撤去品については、その発生の都度企業出納員に引き渡し、第33条の規定に準じて受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第38条 たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなつたものは、不用品として整理し、これを売却しなければならない。ただし、売り払うことが不利又は不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 第36条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(実地たな卸)

第39条 企業出納員は、毎事業年度末において実地たな卸を行わなければならない。

2 企業出納員は、前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の理由により滅失し、又はき損したとき その他必要と認められるときは、随時たな卸を行わなければならない。

3 企業出納員は、実地たな卸を行つたときは、その結果に基づいてたな卸表に記入しなければならない。

(立会い)

第40条 企業出納員は、前条第1項及び第2項の規定により実施たな卸を行う場合は、町長の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(結果の報告)

第41条 企業出納員は、実地たな卸を行つたときは、その結果を第39条第3項の規定により作成するたな卸表により、町長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、たな卸資産の数量に不足があることを発見したときは、その原因を調査し、前項のたな卸表に付記しなければならない。

(たな卸修正)

第42条 たな卸資産勘定の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づいて会計伝票を発行し、当該勘定の残高を修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

第43条 企業出納員は、たな卸資産で事業年度の末日にいける時価が同日において当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品などで、販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

3 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第6章 直購入品会計

(直購入)

第44条 直購入品の購入は、費用勘定で経理するものとする。

(準用)

第45条 直購入品については、第32条及び第33条並びに第36条第1項及び第2項の規定を準用する。

第7章 固定資産会計

第1節 通則

(固定資産)

第46条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 立木

 建物

 建築物

 機械及び装置

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であつて、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がに掲げるものである場合に限る。)

(3) 投資その他資産

 投資有価証券(1年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 長期貸付金

 長期前払消費税

第2節 取得

(取得価額)

第47条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 購入によつて取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によつて取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 増設又は改良を施したときは、撤去部分に相当する価格を控除した額に増設又は改良に要した経費を加えた額

(4) 交換によるものは、交換のため提供した固定資産の帳簿価額。ただし、交換により差額を生じた場合は、その額を加算し、又は控除した額及び附帯経費の合計額

(5) 前各号に掲げる以外のものについては、適正な見積価額

(購入手続)

第48条 固定資産を購入しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書により、町長の決裁を受けるものとする。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面等を添付するものとする。

(無償譲受け)

第49条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によつて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

(検収)

第50条 第32条第2項の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(登記及び登録)

第51条 固定資産の取得、処分又は変更により登記又は登録を要するものは、遅滞なくその手続をとらなければならない。

(建設工事による取得)

第52条 建設拡張及び改良工事による固定資産は、当該工事の精算及び検査完了の手続を経て取得するものとする。

第3節 建設仮勘定

(建設仮勘定)

第53条 建設改良工事で、その工期が1事業年度を超えるもの及び当該工事の出来高部分に応じて工事代金を部分払するものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

(精算と振替)

第54条 建設改良工事が完了したときは、速やかに精算し、その精算額を固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(準用)

第55条 建設仮勘定で経理する物品については、第5章第2節の規定を準用する。

第4節 管理及び処分

(固定資産台帳)

第56条 環境整備課長は、固定資産台帳により固定資産の増減異動を整理し、常時その現状を明確にしておかなければならない。

(滅失又は損傷)

第57条 固定資産を滅失し、又は損傷したときは、第42条の規定を準用する。

(売却等)

第58条 固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、当該固定資産の取得価額又は帳簿価額から減価償却累計額を控除し、その差額は、利益剰余金の増減をもつて経理するものとする。ただし、その差額が少額の場合は、当該年度の損益とすることができる。

(売却等に関する報告)

第59条 前条の規定により処分した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第5節 減価償却

(償却)

第60条 固定資産のうち土地、立木及び建設仮勘定を除く資産は、償却資産とし、毎事業年度減価償却を行わなければならない。

(固定資産の償却の方法)

第61条 固定資産の減価償却は、第63条の規定によるものを除くほか、定額法により行うものとし、有形固定資産については間接法、無形固定資産については直接法によるものとする。

(減価償却の開始等)

第62条 減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、当該資産が固定資産に編入された翌年度から開始するものとする。ただし、使用の当月又は翌月から日数に応じて行うこともできるものとする。

2 事業年度の中途において除却し、又は譲渡した固定資産の当該事業年度分の減価償却は行わないものとする。

(リース資産の減価償却の方法)

第63条 第46条第1号ク及び第2号キに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によつて、取得の当月から行う。

第6節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第64条 環境整備課長は、固定資産であつて、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第65条 環境整備課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 環境整備課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。

第8章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース物件についての特例)

第66条 施行規則第55条第2号の規定により、(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース物件)については、施行規則第5条第2項第1号チ及び第2号ル並びに第7条第2項第6号及び第3項第12号の規定を適用しない。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース物件で重要性の乏しいものについての特例)

第67条 施行規則第55条第3号の規定により、(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース物件で重要性の乏しいもの)については、施行規則第5条第2項第1号チ及び第2号ル並びに第7条第2項第6号及び第3項第12号の規定を適用しない。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第9章 引当金

(引当金の計上)

第68条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 修繕引当金

(3) 特別修繕引当金

(4) 貸倒引当金

(5) その他引当金

第10章 予算

(予算の原案作成方針)

第69条 環境整備課長は、1月末日までに翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への提出)

第70条 環境整備課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月末日までに町長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第71条 環境整備課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(次項において「執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、執行するものとする。

2 環境整備課長は、執行計画に定めた科目の更訂を必要とするときは、収入支出更訂票により執行するものとする。

(流用又は予備費使用の手続)

第72条 環境整備課長は、予算の定めるところにより、流用しようとするときは予算流用票により、予備費の支出を必要とするときは予備費支出票により、執行するものとする。

(予算超過の支出)

第73条 環境整備課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき執行するときは、使用しようとする経費の名称、金額及び事由等を記載した文書によつて、町長の決裁を受けなければならない。

2 環境整備課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定を準用する。

(予算の繰越)

第74条 環境整備課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、翌年度に繰り越して執行する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあつては、継続費繰越計算書)を作成し、町長に提出しなければならない。

第11章 決算

(決算の調製)

第75条 水道事業の決算の調製に関する事務は、環境整備課長が行う。

(決算整理)

第76条 次に掲げる事項について、決算整理を行わなければならない。

(1) 実施たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 諸引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第77条 前条による決算整理を行つた後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第78条 環境整備課長は、毎事業年度終了後、次に掲げる決算の書類を作成し、5月20日まで町長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

第12章 契約

第79条 契約に関しては、財務規則中契約に関する規定の例による。

第13章 雑則

(一時借入金の借入れ)

第80条 環境整備課長は、一時借入金の借入れを必要と認めたときは、その額、借入先、借入期間及び利率について一時借入金借入伺票により町長の決裁を受けなければならない。

(一時借入金の返済)

第81条 環境整備課長は、一時借入金を必要としなくなつたときは、一時借入金返済伺票により、町長の決裁を受けなれければならない。

(一時借入金整理簿の整理)

第82条 環境整備課長は、一時借入金の借入れ又は返済したときは、一時借入金、借入通知票及び同返済通知票をそれぞれ一時借入金整理簿として編てつ整理し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(経理状況の報告)

第83条 環境整備課長は、毎月末日をもつて月次試算表を作成し、翌月20日までに町長に提出しなければならない。

(伝票等の様式)

第84条 この規程に定める伝票等の様式は、町長が別に定める。

(財務規則等の適用)

第85条 この規程に定めるもののほか、水道事業の財務については財務規則の規定を準用する。

別表

1 収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益



給水収益


水道料金、量水器使用料




水道使用料





量水器使用料




受託工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益




受託工事収益




その他の営業収益






手数料

証明手数料、材料検査手数料等




雑収益

上記以外の営業収益


営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益



受取利息及び配当金






預金利息




他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする繰入金で返済を要しないもの




一般会計補助金

高料金対策費等の他会計からの繰入金



雑収益






その他雑収益





消費税関係雑収益




長期前受金戻入


償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの




長期前受金戻入



特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額



その他特別利益



2 費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用



原水及び浄水費


原水の取入れ並びに滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用




賃金

臨時職員及び人夫の賃金




備消品費

事務用消耗品の購入費




燃料費

発電機等の燃料費




光熱水費

電気料金




委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用




修繕費

固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用




動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費




薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費




材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費




受水費

他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用




雑費





修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額



配水及び給水費


配水池、送水、配水、給水に係る設備の維持及び作業に要する費用




備消品費

事務用消耗品の購入費




燃料費

発電機等の燃料費




光熱水費

電気料金




委託料

漏水調査等の配水及び給水に要する費用




手数料

計量法によるメーター交換等の手数料




修繕費

漏水修理等の配水及び給水に要する費用




路面復旧費

舗装復旧等に要する費用




動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費




薬品費

滅菌用薬品及び残留塩素測定試薬等の費用




材料費

送水、配水、給水施設に係る設備の資材に要する費用




雑費





修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額



受託工事費


受託工事に要する費用




受託工事費




総係費


事業活動全般の費用並びに調定、集金、検針に要する費用




報酬

運営委員会等の報酬に要する費用




給料

職員給料




手当

職員手当




賃金

事務員賃金




法定福利費

職員共済組合負担金等に要する費用




旅費

職員旅費




備消品費

事務用消耗品の購入費




燃料費

車両等の燃料費




光熱水費

電気料金




印刷製本費

納付書、検針用紙等に要する費用




通信運搬費

回線使用料等に要する費用




委託料

システム保守点検等に要する費用




手数料

車両の車検に要する費用




賃借料

土地代等に要する費用




修繕費

車両等の修繕に要する費用




研修費

職員の研修に要する費用




公課費

車両等の重量税に要する費用




雑費





賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額




貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




その他引当金繰入額




減価償却費


規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額




有形固定資産減価償却費

有形固定資産等(耐用年数1年未満)の償却額



資産減耗費






固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費




たな卸資産減耗費

たな卸資産の変質又は滅失による除却費及びる評価損


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用、営業活動以外に係る費用



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息

企業債に対する利息




借入金利息

借入金に対する利息



雑支出






その他雑支出





消費税雑支出



特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失



固定資産売却損


固定資産の売却価額が固定資産の売却時の価額に不足する金額




固定資産売却損




減損損失


事業年度末日において予測できない減損が生じたものの額




減損損失


3 資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等



土地


事業用敷地、土地の取得に要した費用、買収費、測量費等の合計額



建物


事務所、倉庫及び車庫のほか建物改造等の費用



建物減価償却累計額





構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物



構築物減価償却累計額





機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品



機械及び装置減価償却累計額





車両運搬具


自動車その他の車両運搬具



車両運搬具減価償却累計額





リース資産


固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



リース資産減価償却累計額





建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)



ソフトウェア


コンピュータを機能させるプログラムで、将来費用削減が確実なもの

流動資産






現金・預金






現金・預金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等


未収金






営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額



営業外未収金


営業活動以外に係る収益の未収入額



その他未収金


固定資産売却代金等上以外の未収金


未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料等



貯蔵品




前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額



前払金




未収収益



提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの


未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

4 資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金






資本金






資本金



剰余金






資本剰余金






資本剰余金


資本剰余金


利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額



利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額



建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額



当年度未処分利益剰余金(未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高(欠損金)

前年度未処分利益剰余金(欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(欠損金)を控除して得た額




当年度純利益(純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

5 負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債






企業債


建設改良費等に要する経費の財源に充てるために発行する企業債


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務


引当金






特別修繕引当金


定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金

流動負債




借入金で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還を要するもの


企業債






企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるための企業債



その他長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるための借入金


リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


未払金



特定の契約等により既確定している短期的債務で支払が終わらないもの



営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金



営業外未払金





その他未払金


固定資産等購入代金の未払額


引当金






賞与引当金


翌年度に支払う賞与のうち、当年度負担額を見積もり計上する引当金



修繕引当金


毎事業年度行われる通常の修繕が行われなかつた場合において、その修繕に備えて計上する引当金



特別修繕引当金


定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの



その他引当金



繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金に相当する額


長期前受金収益化累計額




この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

金山町水道事業会計規程

平成26年4月1日 告示第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
平成26年4月1日 告示第4号