○金山町入札事務取扱要綱
平成26年7月7日
告示第44号
(趣旨)
第1条 町が執行する建設工事、建設コンサルタント、製造及び売買等に係る競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、金山町財務規則(昭和58年金山町規則第9号)のほか、町が示した設計図書、仕様書及びこの要綱並びに現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。
(入札保証金の納付)
第2条 入札者は、入札執行前に入札金額の100分の5以上の額に相当する入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、町は、納付を免除することができる。
(1) 入札者が保険会社との間に、町を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険証券を入札執行者に提出して確認を得たとき。
(2) 入札者が過去2年間に町、国(公社及び公団等を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行した実績を有する者で、かつ、その者が落札者となつた場合、契約を締結しないこととなるおそれがないと入札執行者が認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その者が落札者となつた場合、契約を締結しないこととなるおそれがないと町長が認めるとき。
(入札の方法)
第3条 入札者は、別に定める入札書に必要な事項を記入し、記名押印のうえ、これを入札日時に入札場所に直接提出しなければならない。
2 入札保証金の納付を要する入札者にあつては、入札保証金に係る納付済書を入札書に添付しなければならない。
3 入札者が代理人をして入札させるときは、入札執行前に委任状を入札執行者に提出して確認を受けなければならない。
4 入札者又は前項の代理人(以下「入札参加者」という。)は、当該入札における他の入札者の代理をすることはできない。
5 入札参加者は一度提出した入札書を書替えし、引換えし、又は撤回することができない。
6 入札は、入札通知書において単価によるべきことを示した場合を除き、総価により行うものとする。
7 入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もつた総価の108分の100に相当する金額を入札書に記載するとともに、入札に付する事項ごとに入札書を作成しなければならない。
8 入札参加者は一回目の入札書を提出するときに、別に定める様式により見積内訳書を添付しなければならない。
(公正な入札の確保)
第4条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行つてはならない。
2 入札参加者は、他の入札参加者と入札金額又は入札意思等についていかなる相談も行つてはならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札金額を開示してはならない。
(入札の辞退)
第5条 指名競争入札の通知を受けた者は、入札が完了するまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名競争入札の通知を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出なければならない。
(1) 入札執行前にあつては、入札辞退届(別記様式)を入札執行者に直接又は郵送により提出する。ただし、郵送による場合は、入札日の前日までに到達するものに限る。
(2) 入札執行中にあつては、その旨を明記した入札書を入札場所に直接提出して行う。
3 町は、入札を辞退したことを理由に以後の入札等について不利益な取扱いを行わない。
(入札の取りやめ等)
第6条 入札執行者は、入札参加者が協定し、又は不穏な行動をなす等により、入札が公正に執行されないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、若しくは入札を延期し、又は取りやめることができる。
2 町は、入札公告又は設計図書等に不備があることにより入札が公正に執行されないと認められるときは、入札を延期し、又は中止することができる。
(入札書の無効)
第7条 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者が入札した入札書
(2) 同一人が記載した2者以上の入札書
(3) 入札参加者が協定し、又は不正行為を行い入札した入札書
(4) 入札金額を訂正した場合であつて、訂正印がない入札書
(5) あて名、入札金額、氏名、印影又は重要な文字が読み取れない入札書
(6) 見積内訳書が提出できない場合及び一回目の入札時で見積内訳書と金額が一致しない入札書
(7) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書
(開札)
第8条 開札は、入札場所において、入札終了後直ちに行う。
2 入札参加者は、開札に立ち会わなければならない。ただし、入札参加者が立ち会わない場合、入札執行者は、当該入札事務を所管する係以外に所属する町職員を立ち会わせなければならない。
3 開札の結果は、最低金額のみを読みあげるものとし、落札したときは落札金額及び落札者を読み上げる。
(再度入札)
第9条 開札の結果、予定価格の範囲内の価格の入札がない場合は、直ちに、当初の入札をした者のうち現に開札場所にとどまつている者により再度の入札を行う。ただし、最低制限価格を設けてある場合に、最低制限価格を下回つた価格で入札した者及び第7条の規定による無効の入札をした者は再度の入札に参加できない。
2 再度の入札の回数は設定しないこととする。
3 再度の入札により落札者がないときは、入札執行者が特に必要と認める場合を除き、入札執行者は、最低金額の入札参加者からの見積りにより随意契約を行うことができる。
(落札者の決定等)
第10条 入札を行つた者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて入札した者を落札者とする。ただし、最低制限価格を設けてある場合は、最低制限価格以上でなければならない。
2 落札となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせ落札者を決定する。ただし、くじを引かない者があるときは、入札執行者は、その者に代わつて当該入札事務を所管する係以外に所属する町職員にくじを引かせるものとする。
3 前条第3項による随意契約は、見積りの結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて見積もつた者を契約の相手方となるべき者と決定するものとする。
(入札保証金の処理)
第11条 入札保証金は、落札者若しくは契約の相手方となるべき者(以下「落札者等」という。)が決定したとき又は第6条の規定により入札の取りやめ等をしたときに、入札保証金還付請求書の提出を受けて、それと引換えに還付する。ただし、落札者等にあつては、契約保証金の納付に振り替えることができるものとする。
2 落札者等が契約を締結しないときは、その者が納付した入札保証金は、町に帰属するものとする。
(契約保証金の納付)
第12条 落札者等は、契約締結と同時に契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付し、又は町長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証を付さなければならない。ただし、金山町財務規則第120条の規定に該当するときは、町は、納付を免除する。
2 落札者等が契約を履行しないときは、落札書等は契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として町に納付しなければならない。
(契約の締結)
第13条 落札者等は、落札又は決定の日から5日以内に契約を締結しなければならない。なお、特別に定めのある場合を除き、契約の日を工期又は履行期間の初日とする。
2 落札者等が前項に規定する期間内に契約を締結しないときは、その落札又は決定は、その効力を失う。
3 契約書の作成を要しない契約の場合は、落札者等は、速やかに請書等を提出しなければならない。
4 契約の締結に要する費用は、契約の相手方の負担とする。
5 契約金額は、落札又は決定金額に、当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額(単価契約の場合を除き、その金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた後に得られる金額)とする。
(町議会の議決を要する契約)
第14条 予定価格が5,000万円以上の工事又は製造の請負契約及び予定価格が700万円以上の不動産又は動産の買入れ(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)若しくは不動産の信託の受益権の買入れ契約については、町議会の議決を得た後に契約を締結するものとする。なお、町議会の議決を得る前に契約を行う必要がある場合は、町議会の議決を得た後に効力を発生する旨を記載した条件付契約書を取り交わすものとする。
(技術者の設置及び報告)
第15条 建設工事の請負契約に係る契約の相手方は、建設業法(昭和24年法律第100号)の定めるところにより、主任技術者又は監理技術者をおき、契約締結の際、書面により町長に報告しなければならない。
(異議の申立)
第16条 入札参加者はこの要綱、設計図書、仕様書及び現場等についての不明を理由に、入札後は異議を申し立てることができない。
附則
この要綱は、平成26年7月7日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第1号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日告示第65号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。