○社会福祉法人陽だまり運営費補助金交付要綱

平成23年4月1日

告示第17号

(目的)

第1条 町長は、社会福祉法人陽だまりの整備運営を図るため、その法人が設置する施設の整備及び運営のために必要な経費について、金山町補助金等の適正化に関する規則(昭和48年金山町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、法人に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、施設の運営、整備に要する費用のうち、町長が補助するに必要と認めた額とする。

(補助金交付申請)

第3条 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、規則に定める書類のほか、次の書類を添付するものとする。

(1) 財産目録 様式第2号

(2) 貸借対照表 様式第3号

(3) 在園児数(利用登録者数)及び職員組織 様式第4号

(実績報告書)

第4条 事業実績報告書(様式第1号)の提出期限は、補助金の公布決定に係る年度の翌年度の5月10日とし、添付すべき書類は、次の各号に掲げるとおりとし、その様式は規則の定めるところによる。

(1) 事業実績報告

(2) 収支決算書

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(私立幼稚園運営費補助金交付要綱の廃止)

2 私立幼稚園運営費補助金交付要綱(昭和51年金山町要綱第5号)は、廃止する。

(令和5年6月14日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

社会福祉法人陽だまり運営費補助金交付要綱

平成23年4月1日 告示第17号

(令和5年6月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年4月1日 告示第17号
令和5年6月14日 告示第79号