○金山町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成27年11月24日
告示第71号
(目的)
第1条 この要綱は、金山町に居住する判断能力が不十分で日常生活を営むのに支障のある認知症高齢者、若年性認知症疾患者、知的障害者及び精神障害者(以下これらを「対象者」という。)の保護を図るため、町長が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)第7条(後見開始の審判)、第11条(保佐開始の審判)及び第15条第1項(補助開始の審判)に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合について、必要な事項を定めるとともに、成年後見制度の利用に要する費用負担が困難な者に対し、予算の範囲内で助成することで成年後見制度の利用を支援することを目的とする。
(審判請求の判断基準)
第2条 町長は、審判請求を行う必要性の可否についての判断にあたつては、次の各号に掲げる要件を総合的に勘案して決定するものとする。
(1) 対象者の事理を弁識する能力(民法第7条、第11条及び第15条)
(2) 対象者の健康状態、生活の状況及び資産の状況
(3) 対象者の配偶者及び二親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否、当該親族等による対象者の保護の可能性並びに当該親族等が審判請求を行う意思の有無
(4) 町等が行う各種施策及びサービスの利用並びにこれらに付随する財産の管理など日常生活上の支援の必要性
(5) その他町長が確認を必要とする事項
(町民等の町長への通報)
第3条 次に定める者は、第1条に定める成年後見制度の利用を必要とする状態にある対象者に関し、審判請求の申立を町長に通報することができる。
(1) 社会福祉法に定める社会福祉事業に従事する職員又は福祉事務所の職員
(2) 介護保険法に定める介護保険サービス事業に従事する職員
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める障害福祉サービス事業に従事する職員
(4) 医療法に定める病院又は診療所の職員
(5) 地域保健法に定める保健所の職員
(6) 民生委員
(7) その他対象者の日常生活のために有益な援助をしている者
(審判請求の手続き)
第4条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続きは、家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求の費用負担)
第5条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、予算の範囲内で、申立手数料、登記手数料、鑑定料その他の審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下この号において「25年改正法」という。)附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に基づく支援給付若しくは25年改正法附則第2条第3項に基づく支援給付を含む。)を受けている者
(親族等への情報提供)
第7条 第2条第3号において、町長が親族等に対して当該親族等による審判請求を行う意思の有無を確認する場合には、必要に応じて、対象者の状況等の情報を必要の範囲内で当該親族等に提供することができる。
2 前項において情報の提供を行う場合には、金山町個人情報保護条例(平成17年金山町条例第1号)に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。
(費用の助成)
第8条 町長は、審判請求により後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた者(以下「成年被被後見人等」という。)が、第6条第1項各号のいずれかに該当するときは、成年被後見人等が負担すべき審判請求費用及び審判請求に基づき選任された成年後見人若しくは後見監督人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬について、金山町補助金等の適正化に関する規則(昭和48年金山町規則第1号。以下「適正化規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内で助成する。
2 成年後見人等の報酬に対する助成額は完了払とし、家庭裁判所が決める金額と、次の各号に応じた金額に後見事務が行われた月数を乗じて得た額を比較し、いずれか少ない額を支払うものとする。
(1) 在宅生活者 月額 28,000円
(2) 施設等入所者 月額 18,000円
(1) 報酬付与の審判の決定通知書の写し
(2) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し等、成年被後見人等の資産及び収入がわかる書類
(対象者が死亡した場合の報酬助成の特例)
第10条 前条第1項の規定による申請を行う前に成年被後見人等が死亡した場合、又は報酬付与審判が成年被後見人等の死亡後に行われた場合は、報酬付与審判により報酬を付与するとされた成年後見人等を助成対象者とする。
(助成の中止)
第12条 町長は、成年被後見人等の資産状況や生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、若しくは著しく変化したと認めるときは、助成を中止し、又は助成の金額を増減することができる。
(助成金の返還)
第13条 町長は、虚偽又は不正な行為により助成金を受けた者に対し、その助成金額について変換を命ずることができる。
(補則)
第14条 この要綱の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成27年11月24日から適用する。
附則(平成28年2月1日告示第6号)
この要綱は、平成28年2月1日から施行する。
附則(平成29年11月28日告示第107号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
以下の(1)から(3)の全ての要件を満たす者
(1) 世帯の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 世帯員の預貯金等の合計額が世帯員の年間定期支出額を下回つていること。
(3) 世帯員が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に利用し得る換金可能な有価証券等の資産を所有していないこと。
様式 略