○山形県立新庄南高等学校金山校通学支援事業補助金交付要綱

平成28年6月22日

告示第57号

(目的及び交付)

第1条 町長は、山形県立新庄南高等学校金山校(以下「金山校」という。)に町外から通う生徒のうち、公共交通機関の路線バスを定期券利用している者に対し、通学に係る経費の負担軽減を図り、バス定期券の購入経費の一部を支援するため、金山町補助金等の適正化に関する規則(昭和48年金山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより補助金を交付する。

(補助金の交付対象者及び額)

第2条 補助金の交付対象となる者は、町外から金山校に通学する生徒のうち、公共交通機関の路線バスを利用し定期券を購入している者とする。また、補助金の額は、定期券購入額の2分の1を限度とし、円未満の端数が生じた場合は切り捨てた額とする。

(補助金交付申請)

第3条 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 交付申請書(様式第1号)

(2) その他、町長が必要と認めた書類

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。

(令和4年8月31日告示第78号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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山形県立新庄南高等学校金山校通学支援事業補助金交付要綱

平成28年6月22日 告示第57号

(令和4年8月31日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年6月22日 告示第57号
令和4年8月31日 告示第78号