○金山町農業委員会の委員の選任に関する規則
平成29年1月17日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、金山町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年金山町条例第22号)に基づき、金山町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(農業委員の公募)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条の規定による、農業委員の候補者(以下「候補者」という。)の募集の方法は、次のとおりとする。
(1) 農業者からの推薦(個人推薦)
(2) 農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦(団体推薦)
(3) 自らの応募
(推薦及び応募の資格)
第3条 候補者として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者を基本とし、町外に住所を有する者も妨げない
(2) 町の職員(季節的雇用者を除く。)でない者
(3) 法第8条第4項各号に該当しない者
(4) 金山町暴力団排除条例(平成23年金山町条例第11号)に規定する暴力団員等でない者
(5) 満20歳以上の者
(推薦及び募集の周知)
第4条 農業委員の推薦及び募集(以下「推薦及び募集」という。)の周知は、次に掲げる方法により行う。
(1) 町の広報紙への掲載
(2) 町のホームページへの掲載
(推薦手続等)
第5条 候補者の推薦に当たつては、町内に住所を有する農業者その他の関係者3人以上の連名による文書又は農業者が組織する団体その他の関係者の名称及び代表者を記載した文書をもつて推薦するものとする。
(応募手続等)
第6条 候補者に応募する者は、農業委員応募届出書(様式第3号)により応募するものとする。
(推薦及び応募の状況の公表等)
第7条 推薦及び応募の状況について、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第6条の規定により推薦及び募集の期間の中間の時点並びに当該期間の終了後、遅滞なく本町のホームページ及び掲示場において公表するものとする。
2 推薦及び募集の期間は、24日間とする。
(候補者の評価)
第8条 町長は、金山町農業委員等候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に対し、候補者の評価に関わる意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によつて候補者を評価した上で、町長に意見を報告するものとする。
(農業委員の選任)
第9条 町長は、農業委員を決定し、法第8条第1項の規定により任命するものとする。
(農業委員の補充)
第10条 町長は、農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きにより、速やかに農業委員を補充するものとする。ただし、補充された農業委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、農業委員の選任の手続等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。
附則(令和2年9月11日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。