○金山町木質バイオマス利用拡大支援事業補助金交付要綱
平成24年8月24日
告示第54号
(目的及び交付)
第1条 町長は、木質バイオマス燃焼機器の導入を促進するとともに、温室効果ガス排出量の削減を図るため、木質バイオマス燃焼機器を設置する者に対し、金山町補助金等の適正化に関する規則(昭和48年金山町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 木質バイオマス燃焼機器 薪ストーブ及びペレットストーブ
(2) 家庭用 金山町において住居として使用される建物に使用する物
(3) 事業所等 金山町において事業の用に供される建物
(補助金の交付の対象者)
第3条 この補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる全ての要件を備えている者とする。
(1) 所有する住宅又は事業所等に木質バイオマス燃焼機器を設置する者であること。
(2) 家庭用の木質バイオマス燃焼機器を設置する場合、町内に住所を有し、かつ、居住していること。
(3) 購入及び設置した木質バイオマス燃焼機器を適正に維持管理できること。
(4) 町税及び使用料等の滞納がないこと。
(補助金の交付の対象となる設備)
第4条 本事業による木質バイオマス燃焼機器設備の設置(以下「補助事業」という。)において、補助金の交付の対象となる設備は、木質バイオマス燃焼機器及びその機能を発揮するための付属機械等(以下「補助対象設備」という。)とする。なお、補助対象設備は新たに設置するもの又は増設するものとし、未使用品であること(中古品は対象外)とする。
(補助対象経費、補助金の額及び補助率)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象設備設置工事にかかる費用の総額とし、補助金額及び補助率は別表1のとおりとする。
2 補助金の額については、補助対象経費に補助率を乗じて得た額(ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額。)とし、それぞれの上限額以内とする。
(1) 補助対象経費の内訳が明記されている見積書の写し
(2) 木質バイオマス燃焼機器のカタログ等の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 補助金交付申請書の受付期間中であつても、補助金交付申請額の合計額が予算額に達した時点で受付を終了する。
2 工事着工日は、補助金の交付の対象となる全部又は一部の工事に着工した日とする。
2 前項の補助事業の変更を行う場合、補助金交付申請額は増額されることはないものとする。
3 町長は、補助事業の変更又は廃止の申請があつたときは速やかに内容を審査し、適当と認められるときは、これを承認し、金山町木質バイオマス利用拡大支援事業変更(廃止)承認書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助事業が実績報告の期日までに完了しない場合等の報告)
第10条 補助事業が実績報告の期日までに完了しない場合(見込みを含む)又は補助事業の遂行が困難となつた場合は、規則第8条第1項第3号の規定により、速やかに町長に報告しその指示を受けなければならない。
(1) 設置工事前後の状況を明らかにする写真
(2) 領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、実績報告書の内容がこの要綱の規定に適合していないと認められるときは、これを適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に対して求めることができる。
(取得財産等の管理)
第14条 補助事業者は、補助対象設備を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令15号)で定める法定耐用年数(以下「法定耐用年数」という。)の期間、適切に管理するとともに、補助金の交付の目的に従つてその適正な運用を図らなければならない。この場合において、補助事業者は、天災地変その他補助事業者の責に帰することのできない理由により補助対象設備が毀損され、又は滅失したときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(財産処分の制限等)
第15条 規則第15条ただし書の規定により町長が定める期間は、法定耐用年数を経過するまでの期間とする。
(1) 補助事業者が、偽りやその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けた場合。
(2) 補助事業者が、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助事業者が、当該補助事業に関し、法令、規則又はこれに基づく処分若しくは命令に違反したとき。
(4) 補助事業者が、第11条第2項の規定に基づく措置をとらなかつたとき。
(5) その他、町長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
2 前項各号の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があつた後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第17条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。
(その他の事項)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度から適用する。
附則(平成28年5月6日告示第65号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度事業に適用する。
附則(令和4年8月31日告示第78号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表1(第5条関係)
補助対象設備 | 補助金の額又は補助率 |
薪ストーブ及びその機能を発揮するための付属機械等 | 2分の1(上限20万円) |
ペレットストーブ及びその機能を発揮するための付属機械等 | 2分の1(上限10万円) |