○金山町みんなの居場所づくり事業費補助金交付規程

平成28年4月21日

告示第43号

(趣旨)

第1条 高齢者等が住み慣れた金山町で安心して生活が継続できる体制を構築するため、地区住民が主体となり高齢者等が定期的に集える居場所づくりを推進する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものである。その交付に関しては、金山町補助金等の適正化に関する規則(昭和48年金山町規則第1号)に定めるもののほか、この規定の定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 高齢者等が定期的に集える居場所づくり、ボランティアの養成、地区の高齢者等の把握・見守り・声がけ及び介護予防のための活動を、住民が主体となり実施する事業を対象とする。

2 補助対象経費は、高齢者等が集まる場の整備に必要な経費、ボランティアへの謝金、会議費、茶菓代及び健康づくり・介護予防のための消耗品費等にかかる費用とする。

(補助金の額)

第3条 地区の事業等の状況を勘案し、予算の範囲内において町長が定める。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする地区は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があつた場合は、当該申請に係る書類の審査を行い、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により対象地区に通知するものとする。

(補助金の概算払い)

第6条 町長は、前条の規定により決定した補助金の額の範囲内で、概算払いにより補助金を交付することができる。

2 対象地区が、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金概算交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 地区は、補助対象事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定により報告を受けた場合は、当該書類に係る書類を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第5号)により対象地区に通知するものとする。ただし、補助金の確定額と交付決定額に差異が生じない場合は、当該通知を省略することができる。

(補助金の交付)

第9条 地区は、補助金の交付を受けようとするときは、金山町みんなの居場所づくり事業費補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 金山町絆づくり強化モデル事業費補助金交付要綱(平成27年金山町告示第42号)は廃止する。

(令和4年8月31日告示第78号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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金山町みんなの居場所づくり事業費補助金交付規程

平成28年4月21日 告示第43号

(令和4年8月31日施行)