○金山町農業委員会委員候補者評価委員会運営要綱
平成29年1月17日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、金山町農業委員会委員候補者(以下「農業委員候補者」という。)を評価し、町長に意見を報告するための農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農業委員候補者の評価を行うため、評価委員会を置く。
(任務)
第3条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び金山町農業委員会の委員の選任に関する規則(平成29年金山町規則第1号)の規定に基づき、農業委員候補者の評価を行い、町長に意見を報告するものとする。
(2) 農業委員候補者の評価にあたり、推薦及び応募のあつた農業委員候補者の活動歴などの調査や及び農業関係者等との面接を行うことができる。
(構成)
第4条 評価委員会の委員は、次の者で構成する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 総合政策課長
(4) 産業課長
(委員長及び副委員長)
第5条 評価委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長には副町長を、副委員長には総務課長をもつて充てる。
3 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 評価委員会は、委員長が招集する。
(会議)
第7条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が町長の求めに応じて招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、評価委員会の委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議決の方法は、出席した評価委員会の委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、評価委員会の委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(秘密保持)
第8条 評価委員会は、会議に関して知り得た個人の情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第54号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。