○金山町農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則

平成29年1月17日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、金山町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年金山町条例第22号)に基づき、金山町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推進委員の担当区域)

第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第2項の規定による推進委員が担当する区域は、別表のとおりとする。

(推進委員の公募)

第3条 法第19条の規定による、推進委員の候補者(以下「候補者」という。)の募集方法は、次のとおりとする。

(1) 農業者からの推薦

(2) 農業者が組織する団体その他の関係団体からの推薦

(3) 自らの応募

(推薦及び応募の資格)

第4条 候補者として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、その他農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員委嘱予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町の職員(季節的雇用者を除く。)でない者

(3) 法第8条第4項各号に該当しない者

(4) 金山町暴力団排除条例(平成23年金山町条例第11号)に規定する暴力団員等でない者

(5) 満20歳以上の者

(推薦及び募集の周知)

第5条 推進委員の推薦及び募集の周知は、次に掲げる方法により行う。

(1) 町の広報紙への掲載

(2) 町のホームページへの掲載

(推薦手続等)

第6条 候補者の推薦に当たつては、町内に住所を有する農業者その他の関係者3人以上の連名による文書又は農業者が組織する団体その他の関係団体の名称及び代表者を記載した文書をもつて推薦するものとする。

2 前項の規定による農業者からの推薦に係る文書は、金山町農地利用最適化推進委員推薦届出書(個人用)(様式第1号)、農業者が組織する団体その他の関係団体からの推薦による文書は、金山町農地利用最適化推進委員推薦届出書(団体用)(様式第2号)によるものとする。

(応募手続等)

第7条 候補者に応募する者は、金山町農委利用最適化推進委員応募届出書(様式第3号)により応募するものとする。

(推薦及び応募の状況の公表等)

第8条 候補者の推薦及び応募の状況について、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第12条の規定により推薦及び募集の期間の中間の時点並びに当該期間の終了後、遅滞なく本町のホームページ及び掲示場において公表するものとする。

2 推薦及び募集の期間は、24日間とする。

(候補者の評価)

第9条 農業委員会会長(以下「会長」という。)は、金山町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に対し、推進委員の候補者の評価に関わる意見を求めるものとする。

2 評価委員会は、その合議によつて推進委員の候補者を評価した上で、会長に意見を報告するものとする。

(推進委員の委嘱)

第10条 会長は、評価委員会の意見の報告を受けて、農業委員会総会で決定し、当該候補者について、推進委員を委嘱するものとする。

(推進委員の補充及び任期)

第11条 会長は、推進委員について、解職、失職及び辞任により欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規定に定める手続きにより、速やかに推進委員を補充するものとする。ただし、補充された推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、推進委員の選任の手続等に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年9月11日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区域名

担当区域

1区

十日町、羽場、七日町、内町、魚清水、飛森、荒屋、三枝

2区

下野明、楢台、片貝、安沢、田茂沢、蒲沢、山崎、上台

3区

朴山、板橋、長野、谷口

4区

稲沢、宮、柳原、下向、入有屋、杉沢、外沢、上中田、下中田、小蝉、漆野

様式 略

金山町農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則

平成29年1月17日 農業委員会規則第1号

(令和2年9月11日施行)