○金山町要介護認定者等紙おむつ支給事業実施要綱

令和3年3月25日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けた者で、その要介護状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号、以下「介護認定審査会による審査及び判定の基準」という。)第1条第1項に規定するいずれかに該当する状態にある者又は同等と認められる者に対し、介護者の経済的負担軽減及び在宅での介護を支援するため、金山町要介護認定者等紙おむつ支給事業(以下「事業」という。)を行うことを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有し現に居住する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条による扶助を受けている世帯に属する者。

(2) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第6号から第9号に該当する者。

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により当該年度(町長に申請した日が4月から6月までの間にある場合は、前年度)の市町村民税(特別区民税を含む、以下、「市町村民税等」という。)が課税されている者。

(4) 介護保険法第8条第11項、第19項から第22項及び第25項に該当する施設等に入所した者。

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の6及び第29条(ただし、町内に設置されている施設に入所中の者を除く)に該当する施設等に入所した者。

(6) 直近の要介護認定調査票又は主治医意見書において、次の各号のいずれかに該当しない者。

 常時失禁状態にある者又は、寝たきり状態のため介護があつてもトイレ等への移動や移乗ができない者。

 排尿及び排便の項目において見守り又は介助に該当することが確認できない者。

(7) 介護認定審査会による審査及び判定の基準第1条第1項に規定するいずれかに該当する状態と同等であると客観的に認められない者。

(8) 金山町障害者紙おむつ支給事業実施要綱(令和3年金山町告示第32号)により、紙おむつの支給を受けている者。

(利用の申請)

第3条 事業を利用しようとする者は、金山町要介護認定者等紙おむつ支給事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。ただし、支給を受けようとする者が自ら申請することができない場合は、その者の扶養義務者又は親族等が代わつて申請することができるものとする。

(利用の決定)

第4条 町長は、前条の規定により申請があつたときは、第2条に該当するか否かの審査を行い、その結果を要介護者等紙おむつ支給事業決定通知書(様式第2号)及び要介護者等紙おむつ支給事業非該当通知書(様式第3号)により、申請者に該当の可否を通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により紙おむつの支給を決定した者に対して要介護者等紙おむつ受領証(様式第4号、以下「紙おむつ受領証」という。)を交付するものとする。

3 紙おむつ受領証は、前条の申請があつた日がその月の初日から10日までの場合は、申請のあつた日の属する月から、10日以降の場合は申請のあつた日の属する月の翌月分から、1月当たり1枚を交付する。

(支給内容)

第5条 この事業の支給対象となる品目は、紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、お尻ふき及び防水シーツとする。

2 支給対象者を含む世帯員全員が市町村民税等非課税の場合、1か月あたり8,000円以内、支給対象者が市町村民税等非課税かつ世帯員が市町村民税等課税の場合、1か月あたり4,000円以内とする。

3 入院期間が3か月を超えた場合は、前項に規定する金額の2分の1を支給する。

4 支給対象額の1割は、対象者が購入時に指定業者へ支払うものとする。なお、当該金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(業者の指定)

第6条 町長は、支給を効率的に行うため、紙おむつ支給業者(以下「業者」という。)を指定するものとする。この場合において指定する業者は、町内にある業者に限るものとする。

(支給方法)

第7条 町長は、前条により指定した業者を通して紙おむつ受領証と引き換えのうえ、紙おむつを支給するものとする。

2 前項により対象者が紙おむつを受領したときは、紙おむつ受領証を業者を通して町長に提出するものとする。

(代金の請求)

第8条 指定された業者は、各月毎に紙おむつ受領証を取りまとめのうえ、対象者が業者に負担する支給対象額の1割分を差し引いた代金を町長に請求するものとする。

(支給継続及び停止)

第9条 町長は、毎年7月中に第2条の規定による支給要件等を確認のうえ、8月からの支給継続又は停止を決定し、対象者に通知するものとする。なお、毎年3月末日に対象者として決定されている者は、7月まで引き続き利用決定されたものとみなす。

2 第2条に規定する支給対象者となる要件を欠く理由が生じた場合の支給停止時期は、理由が生じた日の属する翌月とする。

(届出)

第10条 紙おむつの支給を受けた者は、次の各号に掲げる事項に該当したときは、速やかに町長に届け出しなければならない。

(1) 対象者が死亡したとき又は、転出により本町の住民でなくなつたとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) 第2条第1項第4号及び第5号に該当する介護保険施設等へ入所したとき。

(4) 医療機関等への入院期間が3か月を超えたとき。

(5) その他紙おむつの受給の必要がなくなつたとき。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(介護保険法第8条に規定する施設入所に関する経過措置)

第2条 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以前から、廃止前の金山町おむつ支給事業実施要綱(以下、「旧紙おむつ支給要綱」という。)第3条の規定により支給を受けていた者のうち、第2条第1項第4号及び第5号に該当する者は、令和3年7月31日までの間は、なお従前の例により支給決定したものとみなす。

(支給継続に関する経過措置)

第3条 この要綱の施行日以前から、旧紙おむつ支給要綱第3条の規定により支給を受けていた者は、令和3年7月31日までの間は、なお従前の例により支給決定したものとみなす。

様式 略

金山町要介護認定者等紙おむつ支給事業実施要綱

令和3年3月25日 告示第31号

(令和3年4月1日施行)