○金山町集落支援員設置要綱

令和3年1月18日

告示第6号

金山町集落支援員設置要綱(平成26年金山町告示第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 人口減少及び高齢化の進行が著しい地域の点検活動等を通じて、地域の実情や課題を把握し、地域の維持及び活性化に必要と認められる施策を実施するため、「過疎地域等における集落対策の推進要綱」(平成25年3月29日付け総行応第57号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)の規定に基づき、金山町集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(任務)

第2条 支援員は、町及び地域住民と連携を密にし、次に掲げる地域支援活動を行う。

(1) 地域の状況把握、地域資源の発掘、地域振興に関する活動

(2) 農林業、商工業、景観、観光、健康スポーツ等、地域の振興に関する活動

(3) 地域の課題分析と解決及び関係機関との連絡調整に関する活動

(4) 地域における行事、コミュニティ活動及び住民との協働の推進に関する活動

(5) 地域間交流及び関係人口の創出、移住・定住促進に関する活動

(6) その他地域の維持・活性化のために町長が必要と認めた活動

(支援員の任用)

第3条 支援員は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、町長が任用する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する職員の欠格条項に該当しない者

(2) 地域の実情を理解している者、若しくは理解しようと努力する姿勢を持つている者であり、かつ、地域の活性化に深い熱意をもつて積極的に活動できる者

(3) 心身ともに健康で、かつ、誠実に職務を遂行できる者

2 町長は、支援員としてふさわしくないと判断した場合には解嘱することができるものとする。

(任用期間)

第4条 支援員の任用期間は1年以内とし、年度を越えないものとする。

2 支援員は再任することができる。

(身分)

第5条 支援員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(報酬等)

第6条 支援員の報酬、手当及び費用弁償については、金山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年金山町規則第1号)の定めるところによる。

2 町長は、支援員の活動を支援するため、地域支援活動に必要な事務等を法人又は団体に委託することができる。

(活動条件)

第7条 支援員の活動日は、金山町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年金山町規則第2号)の定めるところによる。この場合において、町長は、支援員に活動を要しない日に特に活動することを命じたときは、活動を要する日のいずれかの日を活動を要しない日に変更し、振り替えることができる。

2 支援員の活動時間は、一日につき7時間30分とし、標準的な活動時間帯を午前8時30分から午後5時まで、休憩時間を正午から午後1時までとする。ただし、活動時間帯は、活動内容により、7時間30分を越えない範囲で変更できるものとする。

(社会保険等の適用)

第8条 支援員は、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところにより、それぞれの被保険者となるものとする。

2 前項に定めるもののほか、公務災害補償に関しては、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年金山町条例第24号。以下「条例」という。)に基づき、山形県消防補償等組合に公務災害認定申請を行い、認定を受けた場合には条例の規定により補償を行う。

(秘密の保持)

第9条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、支援員について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

金山町集落支援員設置要綱

令和3年1月18日 告示第6号

(令和3年4月1日施行)