○金山町地域福祉センター設置及び管理等に関する条例
令和5年3月10日
条例第4号
(設置)
第1条 地域福祉の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、金山町地域福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 金山町地域福祉センター
(2) 位置 金山町大字金山561番地
(事業)
第3条 福祉センターにおける事業は、次のとおりとする。
(1) 健康推進事業及び介護予防事業に関すること。
(2) 生活相談及び健康相談に関すること。
(3) 子どもの健全育成及び生涯教育活動等に関すること。
(4) 教養の向上及びレクリエーションの実施に関すること。
(5) 社会福祉活動に関すること。
(6) その他町長が必要と認める事業
(使用の範囲)
第4条 福祉センターを使用することができる者は、町内に居住する者とする。ただし、町長が福祉センターの管理運営上、支障がないと認めるときは、他市町村の者にも使用させることができる。
(使用の許可)
第5条 福祉センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた事項を変更する場合も、また同様とする。
2 町長は、福祉センターの管理上必要があるときは、前項の許可にその使用について条件を付することができる。
(使用の許可の取消し等)
第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を取り消し、又は使用の中止をさせることができる。
(1) 条例に違反又は不正の行為により許可を受けたとき。
(2) 町長が特に必要と認めるとき。
(使用料)
第7条 福祉センターの使用料は、金山町使用料及び手数料条例(昭和38年金山町条例第30号)に定めるところによる。
(損害賠償)
第8条 使用者は、福祉センター又はその設備を破損し、若しくは滅失したときは損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りではない。
(指定管理者による管理運営)
第9条 施設の管理運営は、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の維持管理及び施設の利用に関すること。
(2) その他町長が必要と認めること。
(指定管理者の指定手続等)
第10条の2 指定管理者の指定手続等は、金山町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年金山町条例第17条)によるものとする。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。