○金山町農村環境改善センター設置及び管理等に関する条例

令和5年3月10日

条例第5号

金山町農村環境改善センター設置及び管理等に関する条例(昭和57年3月金山町条例第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、農村の環境改善を図るため、農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

金山町農村環境改善センター

金山町大字金山571番地

(管理)

第3条 町又は教育委員会(以下「町等」という。)は、施設の管理を適切に行うため、施設に必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、町等の許可を受けなければならない。

(使用料の納付)

第5条 施設を使用しようとする者は、金山町使用料及び手数料条例(昭和38年金山町条例第30号)に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(使用の制限)

第6条 町等は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、使用の制限その他必要な条件を付すことができる。

(使用上の注意義務)

第7条 施設の使用者は、町等が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもつて使用しなければならない。

2 町等は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の許可を取消し、使用を停止させ又は退場を命ずることができる。

(損害賠償)

第8条 使用者は、故意又は過失により、施設又は施設の付属設備を破損し、若しくは亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町等がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理運営)

第9条 施設の管理運営は、法人その他の団体であつて、町等が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理運営を行わせる場合にあつては第4条第6条及び第7条の規定中「町等」とあるのは「指定管理者」とし、第4条及び第6条から前条までの規定中「使用」とあるのは「利用」とし、第7条の規定中「使用者」とあるのは「利用者」とする。

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の維持管理に関すること。

(2) 施設の利用に関すること。

(3) その他町等が必要と認めること。

(指定管理者の指定手続等)

第11条 指定管理者の指定手続等は、金山町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年金山町条例第17号)によるものとする。

(利用料金)

第12条 指定管理者は、金山町使用料及び手数料条例に定める金額(消費税相当額及び地方消費税相当額を含む。)の範囲内で、町長の承認を得て利用料金を定め、利用者からこれを徴収して自らの収入とすることができるものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

金山町農村環境改善センター設置及び管理等に関する条例

令和5年3月10日 条例第5号

(令和5年3月10日施行)