○金山町修景形成助成金交付要綱

令和5年3月10日

告示第16号

金山町修景形成助成金交付要綱(平成26年金山町告示第6号)の全部を改正する。

(目的及び交付)

第1条 町長は、金山町の風景と調和した街並み景観条例(昭和61年金山町条例第2号)第1条並びに金山町空き家等の適正管理に関する条例(平成25年金山町条例第1号。以下「条例」という。)第1条及び第4条の規定に基づき、町内に所在する空き家等を除去する者に対し、その経費の一部を助成することにより、美しい景観を保持するとともに、町民の安全と安心を確保するため、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で助成金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の定義は、条例において使用する用語の例による。

(助成対象者)

第3条 助成金を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、町内に住所を有する者が申請する場合においては、町民税が非課税世帯(同一住所で世帯分離している場合は、全ての世帯が非課税世帯であること。)に限るものとする。

(1) 空き家等の所有者又は相続権利者

(2) 前号の所有者又は相続権利者から除去の委任を受けた者

(3) その他町長が必要と認める者

(助成対象空き家等)

第4条 助成金の対象となる空き家等は、次の各号のいずれかにも該当するものとする。

(1) 町内に存するもの

(2) 建築物の所有者又は相続権利者が複数人である場合は、当該所有者又は相続権利者全員から当該建築物の除去についての同意を得られているもの

(3) 所有権以外の権利等が設定されていないもの

(4) その他町長が必要と認めるもの

(助成対象工事)

第5条 助成対象空き家等を除去する工事(以下「助成対象工事」という。)は、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくはとび・土工工事業、解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する解体工事業の登録を受けた町内の事業所等と助成対象者が契約を締結する工事とする。

2 助成対象工事は、当該年度1月末日までに完了するものでなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、助成対象工事としない。

(1) 助成金の交付決定前に着手した工事

(2) 同時に他の制度等に基づく補助金の交付を受けようとする工事

(3) 建築物の一部を除去する工事

(4) 公共事業等の補償の対象となつている建築物を除去する工事

(5) その他町長が不適当と認める工事

(助成対象経費)

第6条 助成金の交付対象となる経費は、補助対象空き家等の除去に要する工事費(消費税及び地方消費税を含む。以下、「助成対象経費」という。)とし、次の各号のいずれか低い方の額とする。

(1) 建築物の解体に要する費用見積額の10分の8を乗じて得た額

(2) 国土交通省が定める標準建設費の除却工事費の10分の8を乗じて得た額

2 前項の助成対象空き家等の除去に要する工事費とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 建築物の解体に要する工事費

(2) 建築物の解体により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費

(3) 前2号に掲げるもののほか、建築物の解体に要する諸経費

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は助成対象工事としない。

(1) 空き家等の建物内及び敷地内の動産の処分費

(2) その他町長が不適当と認める工事

(助成金の額)

第7条 助成金の額は、前条の規定により算出した助成対象経費の2分の1以内とし、住宅の不良度の測定基準(別表)による評点の合計が100点以上の場合は700,000円、100点未満の場合は500,000円をそれぞれ限度額とする。ただし、住宅の不良度の測定基準(別表)による評点の合計が100点以上で助成限度額を700,000円とする助成対象工事は、付属建物を含まない不良住宅のみの除去工事とする。

2 千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 助成金の交付は、空き家等の所有者又は被相続人1人につき1回を限度とする。

(助成金の交付申請)

第8条 助成金の交付を受けようとする者は、工事着手前に金山町修景形成助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 個人情報の取得に関する承諾書(様式第2号)

(2) 助成対象空き家等の位置図及び現況写真

(3) 助成対象工事の見積書の写し(内訳明細の記載があるものに限る。)

(4) 助成対象空き家等の登記事項証明書(未登記の場合は、資産証明書等)

(5) 助成対象空き家等の所有者及び相続権利者以外の者が申請する場合は、当該所有者及び相続権利者の委任状(様式第3号)

(6) 助成対象空き家等の所有者等と当該建築物が位置する土地の所有者が異なる場合は、当該土地所有者の同意書(様式第4号)

(7) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第9条 町長は、前条に規定する申請書の提出があつたときは、その内容を精査し、助成金の交付の可否を決定し、金山町修景形成助成金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第10条 前条の交付決定を受けた者で、助成事業の内容を変更又は中止しようとする者は、金山町修景形成助成金交付変更(中止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理し、その内容を承認したときは、金山町修景形成助成金変更(中止)承認通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による承認をする場合において、当初の交付決定内容及びこれに付した条件等を変更することができる。

(実績報告)

第11条 助成金の交付決定を受けた者は、助成対象工事が完了したときは、完了の日から30日以内又は当該年度の1月末日のいずれか早い日までに、金山町修景形成助成金実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 助成対象工事に係る領収書の写し

(2) 完了写真

(3) 廃棄物処理に関する処分証明書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定により提出された実績の報告が適当と認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、金山町修景形成助成金交付額確定通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第13条 前条の通知を受けた者は、金山町修景形成助成金交付請求書(様式第10号)を町長に提出し、助成金の交付を受けるものとする。

(助成金の返還)

第14条 町長は、助成金の交付を受けた者が、虚偽又は不正の申請を行つたと認められたときは、交付決定を取り消し、交付した助成金の返還を求めることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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金山町修景形成助成金交付要綱

令和5年3月10日 告示第16号

(令和5年4月1日施行)