○金山町地域密着型サービス事業者等運営指導要綱
令和5年3月31日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、金山町における指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)における第1号事業を行う指定事業者(以下「地域密着型サービス事業者等」という。)に対し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条に基づく運営指導等について必要な事項を定めるものとする。
(運営指導の目的)
第2条 運営指導は、地域密着型サービス事業者等に対して行う介護給付(介護予防給付を含む。)及び総合事業(以下「介護給付等」という。)に係る介護給付等対象サービスの内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関し、法令、通達及び町が別に定める指導に係る基準(以下「指導基準等」という。)に対する適合状況等について個別に明らかにし、必要な助言及び指導又は是正の措置を講ずることにより、介護給付等対象サービスの質の確保、利用者の保護及び介護給付の適正化を推進することを目的とする。
(運営指導の形態等)
第3条 運営指導の形態は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 集団指導 指定又は許可の権限を持つ地域密着型サービス事業者等に対し、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容について、年1回以上、一定の場所に集めて、講習等を行う方法、若しくはオンライン会議システム又はホームページ等(以下「オンライン等」という。)の活用による動画の配信等の方法により行う。
(2) 運営指導 指導の対象となる地域密着型サービス事業者等の事業所において、関係書類を閲覧し、面談により実施する。
ア 一般指導 町が単独で行うもの。
イ 合同指導 町が厚生労働省又は山形県と合同で行うもの。
(指導の方法等)
第4条 指導の方法等は、次のとおりとする。
(1) 集団指導
ア 集団指導の通知 町長は、指導の対象となる地域密着型サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者及び指導内容等を文書により地域密着型サービス事業者等に対し原則として2箇月前までに通知する。
イ 集団指導の方法 介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求内容、制度改正内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等について、講習等の方法により行う。この場合において、集団指導に参加しなかつた地域密着型サービス事業者等に対しては、当日使用した資料の送付など情報提供に努めるとともに、オンライン等の活用による動画配信等の方法による場合は、動画配信の視聴や資料の閲覧状況について確認するものとする。
(2) 運営指導
ア 運営指導の通知 町長は、指導の対象となる地域密着型サービス事業者等を決定したときは、原則として1箇月前までに当該事業者等に対し、運営指導の根拠規定、目的、日時、場所、指導担当者、準備すべき書類及び当日の進め方、流れ等について金山町地域密着型サービス事業所等運営指導実施通知書(様式第1号)により当該事業者等に原則として1箇月前までに通知する。ただし、当日指導対象となる事業所において高齢者虐待が疑われているなどの理由により、あらかじめ通知したのでは当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は指導開始時に、実地指導の根拠規定及び目的、日時、場所、指導担当者、出席者及び準備すべき書類等を様式第1号により通知するものとする。
イ 運営指導の方法 厚生労働省が定める運営指導に関するマニュアル等に基づき、事業管理者等から関係書類等に基づき説明を求めるなどの面談方式で行う。なお、施設・設備や利用者等のサービス利用状況以外の実地でなくても確認できる内容(最低基準等運営体制始動及び報酬請求指導に限る。)の確認については、情報セキュリティの確保を前提としてオンライン等を活用することができるものとする。
ウ 指導体制 2名以上で班を編成し、うち1名を指導班長とする。
(監査への変更)
第5条 運営指導中に次の各号に該当する状況を確認した場合は、運営指導を中止し、直ちに金山町地域密着型サービス事業者等監査要綱(令和5年金山町告示第30号)に定めるところにより監査を行い、事実関係の調査及び確認を行うものとする。
(1) 町長が定める介護給付等サービスの事業の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に従つていない状況が著しいと認められる場合又はその疑いがあると認められる場合
(2) 介護報酬について、不正を行つていると認められる場合又はその疑いがある場合
(3) 不正の手段による指定等を受けていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合
(4) 高齢者虐待等により、利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(金山町指定地域密着型サービス事業者等指導及び監査実施要綱の廃止)
2 金山町指定地域密着型サービス事業者等指導及び監査実施要綱(平成29年金山町告示第16号)は、廃止する。