○金山町農業機械整備事業費補助金交付要綱

令和5年4月12日

告示第49号

(目的及び交付)

第1条 町長は、農業の継続性を確保し担い手の育成を図ることで耕作放棄地の発生を抑制するため、また、高齢者が農作業を行うことにより健康づくりや生きがいづくりにつなげるため、金山町補助金等の適正化に関する規則(昭和48年金山町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で金山町農業機械整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助金の交付の対象者)

第2条 この補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる全ての要件を備えている者とする。

(1) 町内の農地で農作業を行う者であること。

(2) 町内に住所を有し、かつ、居住していること。

(3) 購入した農業機械を適正に維持管理できること。

(4) 町税及び使用料等の滞納がないこと。

(補助金の交付の対象となる農業機械)

第3条 本事業で補助金の交付の対象となる農業機械は、水稲や畑作など農作業のために使用する機械(以下「補助対象機械」という。)とし、別表1のとおりとする。

(補助対象経費、補助金の額及び補助率)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象機械購入に係る費用の総額とし、補助金額及び補助率は別表1のとおりとする。

2 補助金の額については、補助対象経費に補助率を乗じて得た額(ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額。)とし、それぞれの上限額以内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付申請をする者は、町長が別に定める日までに金山町農業機械整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる関係書類を添付して、町長へ提出するものとする。

(1) 確約書

(2) 補助対象経費の内訳が明記されている見積書の写し

(3) 補助対象機械のカタログ等の写し

(4) 中古品の場合は、農機具店による査定額見積書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定の通知)

第6条 町長は、前条の規定により補助金交付申請書の提出があつたときは、到着日順に受け付け、その内容を審査のうえ、補助金の交付を決定すべきものと認める者に対し交付決定を行い、速やかに金山町農業機械整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、その決定の内容を通知するものとする。

2 補助金交付申請書の受付期間中であつても、補助金交付申請額の合計額が予算額に達した時点で受付を終了する。

(発注及び納品)

第7条 第5条の規定により補助金交付申請書を提出した者は、前条第1項に規定する交付決定の通知を受けた後に発注しなければならない。併せて、第10条第1項に規定する補助金実績報告書の提出の期日までに納品を受けなければならない。

(補助事業の変更等)

第8条 第6条第1項の規定による交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定通知を受けた後、対象となつた補助事業を変更し、又は廃止しようとするときは、金山町農業機械整備事業変更(廃止)承認申請書(様式第3号)に必要書類を添付し、町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の補助事業の変更を行う場合、補助金交付申請額は増額されることはないものとする。

3 町長は、補助事業の変更又は廃止の申請があつたときは速やかに内容を審査し、適当と認められるときは、これを承認し、金山町農業機械整備事業変更(廃止)承認書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助事業が実績報告の期日までに完了しない場合等の報告)

第9条 補助事業が実績報告の期日までに完了しない場合(見込みを含む)又は補助事業の遂行が困難となつた場合は、規則第8条第1項第3号の規定により、速やかに町長に報告しその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、町長が別に定める日までに、金山町農業機械整備事業実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる関係書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 納品の状況を明らかにする写真

(2) 領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、実績報告書の内容がこの要綱の規定に適合していないと認められるときは、これを適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に対して求めることができる。

(補助金額の確定)

第11条 町長は、前条の規定により補助事業の実績報告があつたときは、その内容を審査し適当と認められる場合は、補助金額を確定し、金山町農業機械整備事業費補助金の額の確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は、前条に定める補助金額の確定通知を受けたときは、速やかに金山町農業機械整備事業費補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(取得財産等の管理)

第13条 補助事業者は、補助対象機械を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令15号)で定める法定耐用年数(以下「法定耐用年数」という。)の期間、適切に管理するとともに、補助金の交付の目的に従つてその適正な運用を図らなければならない。この場合において、補助事業者は、天災地変その他補助事業者の責に帰することのできない理由により補助対象機械が毀損され、又は滅失したときは、その旨を町長に届け出なければならない。

(財産処分の制限等)

第14条 規則第15条ただし書の規定により町長が定める期間は、法定耐用年数を経過するまでの期間とする。

(交付の決定の取消)

第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の規定により交付決定した補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助事業者が、偽りやその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けた場合。

(2) 補助事業者が、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助事業者が、当該補助事業に関し、法令、規則又はこれに基づく処分若しくは命令に違反したとき。

(4) 補助事業者が、第10条第2項の規定に基づく措置をとらなかつたとき。

(5) その他、町長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

2 前項各号の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があつた後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第16条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。

(その他の事項)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度から適用する。

別表1(第3条、第4条関係)

補助金の種別

補助率及び上限額

補助対象機械の具体例

(一般・健康づくり共通)

[一般支援]

※農作物を出荷している「65歳未満の個人」又は「共同作業組織等」を対象とする

個人

対象経費の1/3 上限20万円

対象となる主なものは、トラクタ、コンバイン、管理機、田植機など農作業で必要となる機械(農業用の各種アタッチメント類を含むが、除雪用アタッチメントは対象としない。)

対象としない主なものは、軽トラ、パソコン、除雪用アタッチメントほか汎用性の高いものや機械の改修・改造、概ね10万円以内の簡易な農作業用具など

中古品も対象とするが、農機具店の査定額見積書添付のこと

過去5年以内に国や県などから農業機械補助を受けた者は対象としない

以上の内容をもとに対象の可否を個別に判断する

※当事業支援は1家族1回のみ

組織等

対象経費の2/3 上限40万円

[健康づくり支援]

※「65歳以上の個人」を対象とする(出荷農家以外も可)

個人

対象経費の1/3 上限20万円

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金山町農業機械整備事業費補助金交付要綱

令和5年4月12日 告示第49号

(令和5年4月12日施行)