○金山町認可外保育施設入所者多子負担軽減補助金交付要綱
平成23年7月8日
告示第54号
(目的)
第1条 この要綱は、認可外保育施設又は企業主導型保育事業所に入所している児童がいる多子世帯における保護者に対し、金山町補助金等の適正化に関する規則(昭和48年金山町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付することにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、子の養育の安定に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 認可外保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する業務を目的とする施設であつて、法第35条第3項の届出がなされていない施設及び同上第4項の規定による認可を受けていない施設をいう。
(2) 多子世帯 同一世帯に属する2人以上の就学前児童が、同時に認可外保育施設又は企業主導型保育事業所、保育所・幼稚園及び認定こども園、法第6条の3第9項から第12項までに規定する事業を実施する施設を利用している世帯をいう。
(3) 第2子児童 多子世帯で、その他対象施設利用児童が2人未満の世帯における認可外保育施設又は企業主導型保育事業所を連続して1箇月以上利用している児童をいう。(該当する児童が2人以上いる場合には、そのうちの1人とする。)
(4) 第3子以降児童 多子世帯で、認可外保育施設又は企業主導型保育事業所を連続して1箇月以上利用している児童のうち、第2子児童以外の児童をいう。(児童全てが認可外保育施設又は企業主導型保育事業所を利用している場合は、第2子児童及び他の1人を除いた児童とする。)
(補助の対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、この町に住所を有する多子世帯の児童の保護者で、第2子児童又は第3子以降児童に係る保育料を滞納していない者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象者が第2子児童及び第3子以降児童毎に認可外保育施設又は企業主導型保育事業所に支払つた1月分の保育料(山形県保育料無償化に向けた段階的負担軽減交付金交付要綱において交付の対象となる場合は、県の交付により減免がなされた後の額。ただし第2子児童にあつては保育料に2分の1を乗じて得た額)と、別表の左欄に掲げる多子世帯に属する児童の人数の区分に応じそれぞれ右欄に定める額のいずれか低い方の額とし、100円未満の端数がある場合はこれを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする保護者は、金山町認可外保育施設入所者多子負担軽減補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月24日告示第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年3月1日から適用する。
別表(第4条関係)
多子世帯に属する児童の人数 | 補助金の額(月額) | 備考 | |
2人 | 認可外保育施設又は企業主導型保育事業所に入所する児童1人及びその他対象施設を利用する児童1人が世帯に属する場合 | 12,000円 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項に基づく施設等利用費の給付の対象となる児童及び企業主導型保育事業所における施設利用給付費の対象となる児童を除く。 |
認可外保育施設又は企業主導型保育事業所に入所する児童2人が世帯に属する場合 | |||
3人以上 | 認可外保育施設又は企業主導型保育事業所に入所する児童1人及びその他対象施設を利用する児童2人以上が世帯に属する場合 | 24,000円 | |
認可外保育施設又は企業主導型保育事業所に入所する児童2人以上及びその他対象施設を利用する児童1人が世帯に属する場合 | 24,000円に認可外保育施設に入所する児童の人数から1を減じて得た人数を乗じて得た額に12,000円を加えて得た額 | ||
認可外保育施設又は企業主導型保育事業所に入所する児童3人以上が世帯に属する場合 | 24,000円に認可外保育施設に入所する児童の人数から2を減じて得た人数を乗じて得た額に12,000円を加えて得た額 |