○金山町みらい留学学生寮設置及び管理等に関する条例

令和6年3月12日

条例第3号

(設置)

第1条 本町は、山形県立新庄南高等学校金山校(以下「金山校」という。)の特色ある教育活動とスポーツの振興、人材育成及び町の活性化に資することを目的として、金山校の生徒を県内外から広く受け入れるため、金山町みらい留学学生寮(以下「学生寮」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学生寮の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 金山町みらい留学学生寮

(2) 位置 金山町大字金山267番地64

(管理及び運営)

第3条 学生寮は、金山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、運営する。

2 学生寮の管理及び運営の詳細は、別に規則で定める。

(休寮日)

第4条 学生寮の休寮日は、学生寮に入寮を許可された者(以下「入寮者」という。)の利便性及び学生寮の運営の効率性を考慮して、規則で定める。

(入寮資格)

第5条 学生寮に入寮することができる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 金山校に金山町みらい留学生として入学が決定している者

(2) 金山校に在籍し、又は入学が決定している者であつて、遠距離のために本町への通学が困難であると町長が認めた者

(3) 前2号の規定にかかわらず、生徒の通学の状況等を勘案し、町長が特に認めた者

(入寮)

第6条 学生寮に入寮を希望する者の保護者は、規則で定めるところにより、入寮の申し込みをし、許可を受けなければならない。

(退寮)

第7条 入寮者は、学生寮を退寮するときは、規則で定めるところにより届け出なければならない。

(使用料等)

第8条 入寮者の保護者は、毎月末日までに、当該月分の学生寮使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。ただし、本人の申し出により複数月分を前納することができる。

2 前項の使用料の額は、月額5,000円とする。

3 当該月の入寮期間が一月に満たない場合の当該月の使用料については、その月の使用料は日割計算とする。この場合において100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

4 入寮者の食費等に係る経費については、応分の負担額を徴収する。

(使用料の返還)

第9条 既に納付された使用料は返還しない。ただし、規則で定める事項に該当した場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(入寮者の遵守事項)

第10条 入寮者は、別に定める要項等を遵守し、快適で秩序ある寮生活を送ることができるよう努めなければならない。

(入寮許可の取消し等)

第11条 町長は、入寮者が次の各号のいずれかに該当したときは、入寮許可を取り消し、学生寮から退去させることができる。

(1) 入寮者が第5条の入寮資格を満たさなくなつたとき。

(2) 第10条に定める要項等に違反する行為をし、学生寮の生活規律を乱したとき。

(3) 使用料等の滞納が3ヵ月続いたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が退去させることが適当と認めたとき。

(原状回復の義務)

第12条 入寮者は、その入寮期間を終えたとき又は入寮許可を取り消されたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第13条 入寮者が、学生寮の施設、設備若しくは物品等を損傷し、又は滅失したときは、当該入寮者又はその保護者は、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がその損傷又は滅失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、この限りではない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(金山町使用料及び手数料条例の一部改正)

2 金山町使用料及び手数料条例(昭和36年金山町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

金山町みらい留学学生寮設置及び管理等に関する条例

令和6年3月12日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)