○金山町みらい留学学生寮設置及び管理等に関する条例施行規則

令和6年3月12日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、金山町みらい留学学生寮設置及び管理等に関する条例(令和6年金山町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理及び運営)

第2条 金山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第3条の規定による金山町みらい留学学生寮(以下「学生寮」という。)の適正な管理及び運営を行うため、学生寮に舎監及び調理業務を行う者(以下「調理スタッフ」という。)を配置することとし、舎監及び調理スタッフの業務内容については、第3条に定めるとおりとする。

2 舎監及び調理スタッフには報償費をあてるものとし、報償費の額については、教育委員会が別に定める。

(業務内容)

第3条 舎監及び調理スタッフの業務内容については、次に掲げるとおりとする。

2 舎監は、学生寮又は学生寮に入寮を許可された者(以下「入寮者」という。)に、緊急の事情がある場合に入寮者の安全確保に努めるほか、入寮者との懇談等により快適な寮生活の維持及び管理に務めるものとし、業務はおおむね次のとおりとする。

(1) 施設及び設備等の管理、清掃等に関すること。

(2) 生活に係わる消耗品等その他生活必需品の管理に関すること。

(3) 入寮者の監護及び生活指導に関すること。

(4) その他必要な事項に関しては、教育委員会が別に定める。

3 調理スタッフは、安心安全でかつ健康に配慮したバランスのよい食事の提供に努めるほか、入寮者との懇談等により快適な寮生活の維持に協力するものとし、業務はおおむね次のとおりとする。

(1) 入寮者の献立作成に関すること。

(2) 食材等の調達に関すること。

(3) 調理業務全般に関わる衛生管理に関すること。

(4) その他必要な事項に関しては、教育委員会が別に定める。

(教育委員会への報告)

第4条 舎監及び調理スタッフは、入寮者に重要な事故等が起こつたときには、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(費用負担)

第5条 学生寮における次の費用については、町が負担するものとする。

(1) 施設の維持、補修等に係る経費

(2) 入寮者の生活の共用部分に係わる備品

(3) 入寮者の共同生活に係わる消耗品等その他生活必需品の費用

(4) 施設の光熱水費等に係る費用

(5) 入寮者の食材等に係る費用の一部

(6) 前5号に掲げるもののほか、施設の使用に伴い当然負担すべき費用

(休寮日)

第6条 条例第4条に定める学生寮の休寮日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休寮することができる。

(1) 8月13日から8月16日

(2) 12月28日から翌1月3日

(入寮の申込み)

第7条 入寮を希望する者の保護者は、条例第6条の規定により入寮許可願(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(入寮の許可)

第8条 入寮を許可される者とは、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 条例第10条の規定に定める事項を遵守し、秩序ある寮生活を送ることができると認められた者

(2) 勉学及び部活動等、地域活動等に積極的に取り組むと認められた者

2 教育委員会は、前条により提出された内容を審査のうえ、許可するものとし、入寮許可書(様式第2号)により通知するものとする。

(誓約書)

第9条 入寮を許可された者(以下、「入寮者」という。)の保護者は、入寮時に速やかに誓約書(様式第3号)を教育委員会へ提出しなければならない。

2 連帯保証人は、独立の生計を営む満20歳以上の者で、学生寮の利用に伴う経費等の弁済能力があるものとする。

(退寮の届出)

第10条 条例第7条の規定により、学生寮を退寮するときは、退寮届(様式第4号)を教育委員会へ提出しなければならない。

(食費等に係る経費)

第11条 条例第8条第4項に規定する食費等に係る経費(以下「食費」という。)については、次に定めるとおり徴収するものとする。

2 食費は月額35,000円とし、毎月末日までに当該月分を納入するものとする。なお、規則第6条に規定する休寮日を除き、食事の提供を受けない(以下「欠食」という。)場合は、欠食した月の属する年度分を当該年度末に一括して還付を行うことにより、応分の負担額を徴収するものとする。ただし、欠食日数が連続して1月以上の場合は、この限りではない。

(1) 還付する食費は、1食単位で計算するものとし、その単価は、朝食300円、昼食400円、夕食500円とする。

3 欠食の事由は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 帰省、学校行事等により欠食する場合であつて、欠食する日の5日前までにその旨を申し出たとき

(2) 病気又は事故により欠食するとき

(3) 前2号のほか、教育委員会が認める場合

4 食費の還付を受けようとする者は、当該年度の3月中に学生寮食費還付申請書(様式第5号)を教育委員会へ提出し、還付を受けるものとする。ただし、中途で退寮する場合においては、退寮の日までに提出するものとする。

(使用料の返還)

第12条 条例第9条に規定する使用料の返還の基準は、次の通りとし、学生寮使用料還付申請書(様式第6号)を教育委員会へ提出するものとする。

(1) 複数月を前納した者が途中で退寮になつた場合

(2) その他正当な事由等により、町長が必要と認めた場合

(損傷等の届出)

第13条 入寮者が条例第13条に規定する行為をした場合、入寮者又はその保護者は学生寮損傷等届(様式第7号)により教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行規則)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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金山町みらい留学学生寮設置及び管理等に関する条例施行規則

令和6年3月12日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)