○金山町みらい留学学生寮設置及び管理等に関する条例施行規則
令和6年3月12日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、金山町みらい留学学生寮設置及び管理等に関する条例(令和6年金山町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 舎監及び調理スタッフには報償費をあてるものとし、報償費の額については、教育委員会が別に定める。
(業務内容)
第3条 舎監及び調理スタッフの業務内容については、次に掲げるとおりとする。
2 舎監は、学生寮又は学生寮に入寮を許可された者(以下「入寮者」という。)に、緊急の事情がある場合に入寮者の安全確保に努めるほか、入寮者との懇談等により快適な寮生活の維持及び管理に務めるものとし、業務はおおむね次のとおりとする。
(1) 施設及び設備等の管理、清掃等に関すること。
(2) 生活に係わる消耗品等その他生活必需品の管理に関すること。
(3) 入寮者の監護及び生活指導に関すること。
(4) その他必要な事項に関しては、教育委員会が別に定める。
3 調理スタッフは、安心安全でかつ健康に配慮したバランスのよい食事の提供に努めるほか、入寮者との懇談等により快適な寮生活の維持に協力するものとし、業務はおおむね次のとおりとする。
(1) 入寮者の献立作成に関すること。
(2) 食材等の調達に関すること。
(3) 調理業務全般に関わる衛生管理に関すること。
(4) その他必要な事項に関しては、教育委員会が別に定める。
(教育委員会への報告)
第4条 舎監及び調理スタッフは、入寮者に重要な事故等が起こつたときには、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(費用負担)
第5条 学生寮における次の費用については、町が負担するものとする。
(1) 施設の維持、補修等に係る経費
(2) 入寮者の生活の共用部分に係わる備品
(3) 入寮者の共同生活に係わる消耗品等その他生活必需品の費用
(4) 施設の光熱水費等に係る費用
(5) 入寮者の食材等に係る費用の一部
(6) 前5号に掲げるもののほか、施設の使用に伴い当然負担すべき費用
(休寮日)
第6条 条例第4条に定める学生寮の休寮日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休寮することができる。
(1) 8月13日から8月16日
(2) 12月28日から翌1月3日
(入寮の許可)
第8条 入寮を許可される者とは、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 条例第10条の規定に定める事項を遵守し、秩序ある寮生活を送ることができると認められた者
(2) 勉学及び部活動等、地域活動等に積極的に取り組むと認められた者
(誓約書)
第9条 入寮を許可された者(以下、「入寮者」という。)の保護者は、入寮時に速やかに誓約書(様式第3号)を教育委員会へ提出しなければならない。
2 連帯保証人は、独立の生計を営む満20歳以上の者で、学生寮の利用に伴う経費等の弁済能力があるものとする。
(食費等に係る経費)
第11条 条例第8条第4項に規定する食費等に係る経費(以下「食費」という。)は、学生寮における食事の提供に要する経費として徴収するものとする。
2 食費は、月額35,000円を基準額とし、当該年度における食費の概算額として徴収するものとする。
3 食費は、毎月末日までに当該月分を納入するものとする。
4 食費の月額は、食材費や物価の変動、提供日数その他の状況を総合的に勘案し、基準額を維持することが困難となつた場合は、教育委員会が年度ごとに見直すことができるものとする。
5 教育委員会は、前項の規定により食費の月額を見直す場合は、保護者の負担に配慮するとともに、必要に応じてその内容を保護者に周知するものとする。
(食費の算定及び還付等)
第11条の2 食費は、朝食300円、昼食(弁当)500円及び夕食600円を基準単価とし、当該年度において実際に食事の提供を受けた回数を乗じて算定するものとする。
2 食材費や物価の変動、提供日数その他の状況により前項の基準単価を維持することが困難となつた場合は、教育委員会は、年度ごとに当該基準単価を見直すことができる。
3 教育委員会は、前項の規定により食費の基準単価を見直したときは、その内容を保護者に周知するものとする。
4 第1項の規定により当該年度末に算定した食費の額が、既に納入された食費の額を下回る場合は、その差額を還付するものとする。ただし、中途で退寮する場合は、退寮時に還付することができる。
5 食費の還付を受けようとする者は、当該年度の3月中に学生寮食費還付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出するものとする。ただし、中途で退寮する場合は、退寮の日までに提出するものとする。
6 食事の提供を受けない日(以下「欠食」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 帰省又は学校行事等により欠食する場合であつて、欠食する日の5日前までにその旨を申し出たとき
(2) 病気、けが又は体調不良による場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に認める場合
7 欠食日数が連続して1月以上となる場合は、当該期間の食費は徴収しない。この場合において、既に納入された食費があるときは、還付するものとする。
(1) 複数月を前納した者が途中で退寮になつた場合
(2) その他正当な事由等により、町長が必要と認めた場合
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行規則)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年2月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年度分から適用する。






