○金山町地域おこし協力隊設置要綱
令和6年3月1日
告示第10号
金山町地域おこし協力隊設置要綱(令和3年金山町告示第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 金山町は、四季折々の美しい自然と先人が築いてきた歴史・文化の中で、次代を担う子どもたちに「美しい自然 清い心の町 金山」を継承していくため、「みんなが主役、みんなの故郷、金山町」の将来像の実現に向け、「住んでよし、訪ねてよし」のまちづくりを進めている。その施策推進のために、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、金山町地域おこし協力隊を設置する。
(任務)
第2条 金山町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」)は、行政及び地域との連携を密にし、次に掲げる活動に従事する。
(1) 地域資源の発掘、地域振興に関する活動
(2) 農林業、商工業、景観、観光等、地域の振興に関する活動
(3) 地域の課題やニーズの解決に向けた活動及び関係機関との連絡調整に関する活動
(4) 地域における行事、コミュニティ活動及び住民との協働の推進に関する活動
(5) 地域間交流及び関係人口の創出、移住・定住促進に関する活動
(6) 環境、福祉、教育、その他、文化的な地域活動に関する活動
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める活動
(隊員の任用)
第3条 隊員は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者のうちから、町長が任用する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する職員の欠格条項に該当しない者
(2) 心身ともに健康で、かつ、誠実に職務を遂行できる者
(3) 三大都市圏等の都市地域等から金山町に住民票を異動させた者
(4) 普通自動車運転免許を有している者
2 町長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合には解嘱することができるものとする。
(任用期間)
第4条 隊員の任用期間は、1年以内とし、年度を越えないものとする。
2 隊員は、最長3年まで再任することができる。
(身分)
第5条 隊員の身分は、次のいずれかとする。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用する隊員(以下「任用隊員」という。)
(2) 町長から委嘱を受け、活動を行う隊員(以下「委嘱隊員」という。)
(報酬等)
第6条 任用隊員の報酬、手当及び費用弁償については、金山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年金山町規則第1号)の定めるところによる。
2 委嘱隊員については、個人として協力隊活動の取り組みを行つた対価として、報償費及び協力隊活動に要する経費を別表のとおり支給するものとする。
3 町長は、隊員の活動を支援するため、地域協力活動に必要な事務等を法人又は団体に委託することができる。
(活動条件)
第7条 任用隊員の活動日は、金山町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年金山町規則第2号)の定めるところによる。この場合において、町長は、隊員に活動を要しない日に特に活動することを命じたときは、活動を要する日のいずれかの日を活動を要しない日に変更し、振り替えることができる。
2 任用隊員の活動時間は、一日につき7時間30分とし、標準的な活動時間帯を午前8時30分から午後5時まで、休憩時間を正午から午後1時までとする。ただし、活動時間帯は、活動内容により、7時間30分を越えない範囲で変更できるものとする。
(社会保険等の適用)
第8条 任用隊員は、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところにより、それぞれの被保険者となるものとする。
2 前項に定めるもののほか、公務災害補償に関しては、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年金山町条例第24号。以下「条例」という。)に基づき、山形県消防補償等組合に公務災害認定申請を行い、認定を受けた場合には条例の規定により補償を行う。
(秘密の保持)
第9条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 内容 | 金額 | 支給方法 | 限度額 |
報償費 | 隊員への報償費 | 月の基本活動を150時間とし、基本活動以上の活動に対する報償費を月233,000円(源泉徴収あり)とする。 | 月報に基づき、活動内容を確認の上、報告のあつた月の21日までに指定の口座に振り込む。 | 1年間の報酬金額が320万円を超えない範囲であつて、報償費と協力隊の活動に要する経費の合算金額が520万円を超えない範囲 |
協力隊活動に要する経費 | 旅費及び協力隊参加に伴う経費 | 予算の範囲内において、旅費は、金山町の一般職の職員等に関する条例に定める額を超えない範囲で支給する。 | 町職員の例による。 | |
報償費 | 予算の範囲内で必要と認めた額とする。 | 事業報告書及び収支決算報告書、領収書等の関係書類の提出に基づき精算払いで支払う。 ただし、事業計画書を及び収支予算書を提出し、事業内容が適正であれば、概算請求で支払いができる。 概算払いした場合は、事業完了時に、事業報告書及び収支決算報告書と領収書等を提出し精算する。 | ||
消耗品費 | ||||
備品購入費 | ||||
借上料 | ||||
活動に伴う傷害保険掛金 | ||||
資格等の取得、環境整備、外部専門家への相談に要する経費 |