○金山町猫の不妊・去勢手術費補助金交付要綱
令和6年3月18日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、適正な飼養を行うことができない猫及び飼い主のいない猫の増加を防止し、生活環境の向上を図ることを目的とし、個人及び団体等が行う飼い猫又は飼い主のいない猫の不妊手術又は去勢手術に要する費用等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、金山町補助金等の適正化に関する規則(昭和48年金山町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 不妊手術 獣医師が実施する雌猫の卵巣及び子宮の摘出等、生殖を不能にする手術をいう。
(2) 去勢手術 獣医師が実施する雄猫の睾丸の摘出手術をいう。
(3) 飼い猫 飼い主が所有又は占有の意思をもつて、継続的に給餌、給水などの世話をし、管理の実態があると認められる猫をいう。
(4) 飼い主のいない猫 前号以外の猫をいう。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所若しくは住所を有する団体
(3) その他町長が必要と認める者
2 前項の規定に関わらず、同一の猫を対象に、国、県その他団体から同様の補助を受ける者は補助金の対象としないものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、町内に生息する猫の避妊手術に要する費用その他町長が必要と認める費用とする。
(1) 不妊手術 1件につき1万円
(2) 去勢手術 1件につき5千円
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、避妊手術を実施する前に、交付申請書兼実施計画書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付の決定及び通知)
第7条 町長は、前条の交付申請書兼実施計画書の提出があつたときは、速やかに内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。
(手術の実施等)
第9条 補助対象者は、避妊手術を速やかに実施するものとする。この場合において、第2条第5号に該当する猫は、避妊手術後に施術済みであることが識別できるよう片方の耳にV字カットの措置を講ずることとする。
(実績報告)
第10条 補助対象者は、避妊手術が完了したときは、避妊手術の完了後30日以内又は交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 避妊手術を実施した動物病院が発行した領収証の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助金の交付の決定通知を受けた者が、次の各号いずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取消すことができる。
(1) 虚偽又は不正行為により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他町長が認めるとき。
2 町長は、前項の規定により交付決定を取消されたものが既に補助金の交付を受けているときは、その全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。