○金山町省エネ家電買換え支援補助金交付要綱
令和6年3月18日
告示第17号
(目的)
第1条 省エネ家電製品の買換えを支援することにより、家庭おける消費電力量を引下げ、電気料金等の高騰によるエネルギー費用の負担の軽減を図るとともに、町が2050年までに達成を目指しているカーボンニュートラルを省エネの観点より推進させることを目的とし、住宅用として古い家電製品から省エネ家電製品に買換えた者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、金山町補助金等の適正化に関する規則(昭和48年金山町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象省エネ家電製品)
第2条 補助金交付の対象となる省エネ家電製品(以下「省エネ家電」という。)の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) エアコン 省エネ基準達成率が目標年度2027年度において100%以上の製品。
(2) 冷蔵庫 省エネ基準達成率が目標年度2021年度において100%以上の製品。
(3) テレビ 省エネ基準達成率が目標年度2026年度において100%以上の製品。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助金申請時点で金山町の住民票に記載されている者であること。
(2) 補助対象者及び当該補助対象者が属する世帯のすべての世帯員が当該年度内に補助金の交付決定を受けていないこと。
(3) 補助対象者及び当該補助対象者が属する世帯のすべての世帯員が町税等(町税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、町営住宅使用料、水道使用料、公共下水道・農業集落排水使用料、下水道事業受益者負担金、町有牛貸付金をいう。)の滞納が無いこと。
(補助対象機器)
第4条 補助対象者は、次の各号に定める要件を満たさなければならない。
(1) 自ら居住する町内の住宅において、既存の家電を同品目の省エネ家電に買換えるために自ら購入し、設置した新品の製品であること(リース及びレンタルを除く。)。
(2) 申請年度の4月1日から1月31日までの間に購入し、設置したものであること。
(3) 国、県その他団体から同様の補助を受けて購入する機器ではないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、省エネ家電の購入経費(設置工事費、運搬費、古い家電製品の撤去費、家電リサイクル料及び消費税を含む。)とし、クーポン券等により値引きされた額は除くものとする。
2 設置時において同一の住宅で他の工事も同時に施行され、工事費用等が当該補助対象経費と判別が不可能であるときは、省エネ家電の設置に係る経費のみを対象とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の10%の額(算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。)とし、上限額は次の各号に掲げる額とする。
(1) 町内の事業所からの購入 3万円
(2) 上記以外の購入(本体をインターネットで購入した場合を含む。) 1万円
(1) 省エネ家電の購入費用に係る領収書又はレシートの写しで、次に掲げる事項が全て記載されている書類等
ア 購入日
イ 購入した店舗名
ウ 購入費用及びその内訳がわかるもの
(2) 省エネ家電の仕様書及び保証書の写し
(3) 買換え前の製品を処分する際の「家電リサイクル券(排出者控え)」の写し又はそれに準ずると認められる書類
(4) 設置状況が確認できる写真等
(5) 振込先が確認できる通帳等の写し
(6) その他町長が認める書類
(交付の決定及び通知)
第8条 町長は、前条の交付申請書兼請求書の提出があつたときは、内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、補助金の交付の決定通知を受けた者が、次の各号いずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取消すことができる。
(1) 虚偽又は不正行為により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他町長が認めるとき。
2 町長は、前項の規定により交付決定を取消されたものが既に補助金の交付を受けているときは、その全額を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。