○金山町男性の育児休業及び子の看護等による休暇取得促進奨励金交付要綱

令和6年4月1日

告示第40号

第1章 基本事項

(趣旨)

第1条 この要綱は、男性労働者の育児休業の取得促進と、子の看護等による休暇の取得促進を図ることで、子育て世帯が育児と仕事を両立できる職場環境を整備することを目的として、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、金山町補助金等の適正化に関する規則(昭和48年金山町規則第1号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 育児休業 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業及び各事業所において就業規則、労働協約等に定める育児のための休業・休暇制度をいう。

(2) 労働者 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者のうち、町内に住所を有する者をいう。

(3) 常用労働者 前号に規定する者のうち、次のいずれにも該当しないものをいう。

 1週間の規定労働時間が30時間未満の者(農林漁業等に従事する者を除く。)

 日雇労働者で1か月に17日以下の雇用となる月がある者

 季節的に雇用される者(農林漁業等に従事する者が、冬季など作業が不可能な時期に就業から離れる場合を除く。)

 非常勤の役員

 その他、町長が該当しないと認める者

(4) 子の看護等による休暇 子の看護等による休暇とは、労働者が次のいずれかに該当する理由により取得した労働基準法第39条に基づく年次有給休暇のことをいう。

 高校生以下の子の各種検診及び予防接種等の引率に係わる場合

 高校生以下の子の保育・授業参観等の学校行事参加に係わる場合

 妊婦健診及び不妊治療等に係わる場合

 高校生以下の子の病気やけがの看護に係わる場合

 その他、子育てに関する用事がある場合

第2章 金山町男性の育児休業取得促進奨励金

(交付対象事業主)

第3条 奨励金の交付対象となる事業主は、次のいずれにも該当するものとする。ただし、国、地方公共団体及び特別の法律により設置行為を持つて設立された法人(その資本金の全部又は大部分を国又は地方公共団体が出資している法人、又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国又は地方公共団体からの交付金若しくは補助金等によつて得ている法人)は、この奨励金の支給対象としない。

(1) 町内に主たる営業所を有すること。(支店等が町外に立地している場合を含む。)

(2) 雇用保険の適用事業主であること。

(3) 就業規則又は労働協約等により育児休業制度を設けていること。

(4) 町内の事業所に勤務する町内在住の男性労働者に、2歳までの子の養育のため、子の出生後8週経過後に連続した5日以上の育児休業(以下「助成対象育児休業」という。)を取得させ、かつ、職場復帰後1か月以上雇用を継続していること。(子の出生後8週間以内に開始する連続5日間以上の育児休業を取得させた場合を含む)

(5) 町税等を滞納していないこと。

(奨励金の額等)

第4条 当該年度に支給する奨励金の額は、町内在住で令和6年4月1日以降に出生した子について男性育児休業を取得した者1人につき、20万円とする。

2 多胎児は1人の子とみなし、前項の規定を適用する。

(交付申請及び実績報告)

第5条 奨励金の交付を受けようとする事業主は、金山町男性の育児休業取得促進奨励金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、当該助成対象育児休業を取得した男性労働者が職場復帰した日から起算して1か月を経過する日(以下、「申請開始日」という。)から起算して1か月を経過した日又は申請開始日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(1) 育児休業に関する労働協約又は就業規則の写し

(2) 雇用保険適用事業主であることが確認できるもの(雇用保険適用事業所設置届の写し等)

(3) 育児休業の承認内容を確認できる書類(育児休業承認書の写し等)

(4) 育児休業取得状況及び職場復帰して1か月を経過したことが確認できるもの(出勤簿の写し等)

(交付決定)

第6条 町長は、前2条に規定する奨励金の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、奨励金の交付又は不交付を決定し、金山町男性の育児休業取得促進奨励金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

第3章 金山町子の看護等による休暇取得促進奨励金

(奨励金の交付)

第7条 奨励金の交付は、子育て世代の常用労働者を雇用し、第2条第2号及び第3号で定義する労働者が、同条第4号で定義する休暇を取得した場合、一人当たり月8時間を上限とし、1時間当たりの交付額を、交付申請時における山形県の最低賃金の額とする。

(交付対象事業主)

第8条 奨励金の交付対象となる事業主は、次のいずれにも該当するものとする。ただし、国、地方公共団体及び特別の法律により設置行為を持つて設立された法人(その資本金の全部又は大部分を国又は地方公共団体が出資している法人、又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国又は地方公共団体からの交付金若しくは補助金等によつて得ている法人)は、この奨励金の支給対象としない。

(1) 町内に主たる営業所を有すること。(支店等が町外に立地している場合を含む。)

(2) 雇用保険の適用事業主であること。

(3) 就業規則又は労働協約等により育児休業制度を設けていること。

(4) 高校生以下の子を看護・養育する常用労働者を雇用している事業主

(5) 令和6年4月1日から休暇を取得した常用労働者を雇用していること。

(6) 町税等を滞納していないこと。

(奨励金の交付申請)

第9条 奨励金の交付を受けようとする者は、金山町子の看護等による休暇取得促進奨励金交付申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 雇用状況を説明できる書類(雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、出勤簿又はタイムカード等の写し)

(2) 休暇状況を説明できる書類(休暇届等の写し)

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(奨励金の交付決定)

第10条 町長は、前条による交付申請があつたときは、その内容を審査し、適切と認めたときは、金山町子の看護等による休暇取得促進奨励金交付決定通知(様式第4号)により事業者に通知するものとする。

(奨励金請求及び交付)

第11条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、金山町子の看護等による休暇取得促進奨励金交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

第4章 雑則

(奨励金の返還)

第12条 町長は、第6条及び第10条による交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨励金の交付決定を取り消し、奨励金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定又は奨励金交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。

(3) この他、町長が返還させることが適当と認めたとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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金山町男性の育児休業及び子の看護等による休暇取得促進奨励金交付要綱

令和6年4月1日 告示第40号

(令和6年4月1日施行)