○金山町学生地域活動支援補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第63号

(目的)

第1条 この要綱は、金山町内において地域活動事業等を行う学生団体に対して補助金を交付することにより、学生を中心とした自主的な活動を支援し、もつて学生と町との協働及び人的資源の活用による地域の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域活動事業等 町におけるまちづくり及び地域の活性化を図る目的で実施する事業をいう。

(2) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(同法第97条に規定する大学院及び同法第108条第2項に規定する短期大学を含む。)をいう。

(3) 学生 大学等に在学する者をいう。

(4) 学生団体 大学等において教員等(教員及び大学等に勤務する者で教員に準ずるものをいう。)が指導するゼミナール、サークル活動団体等をいう。

(補助対象団体)

第3条 この要綱による補助を受けることができるもの(以下「補助対象団体」という。)は、学生団体とする。

(補助対象事業)

第4条 この要綱による補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、学生団体が実施する地域活動事業等であつて、補助金の交付を受けようとする年度内において完了する次に掲げる事業とする。

(1) 環境活動に関する事業

(2) 地域福祉に関する事業

(3) 教育及び文化に関する事業

(4) 観光及び産業に関する事業

(5) その他まちづくりに関する事業

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助対象事業としない。

(1) 政治活動、宗教活動及び営利を目的としている事業

(2) 施設等の建設を目的としている事業

(3) その他補助対象事業とすることが適当でないと町長が認める事業

(補助対象経費)

第5条 この要綱による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、町内で宿泊する際に要する経費とする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の額の最大で5千円/泊とする。

(補助金の交付等)

第7条 補助金の交付、決定等に関しては、金山町補助金等の適正化に関する規則(昭和48年金山町規則第1号。以下「規則」という。)の規定するところによる。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、活動計画書(様式第1号)及び収支予算書(様式第2号)を事業開始前に町長に提出しなければならない。

2 補助金の交付申請にかかる受付は、当該年度の町の予算の範囲内で行うこととする。

(交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容等を審査したうえで30日以内に補助金交付の可否を決定し、補助金交付決定(不交付)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 申請者は、事業完了後30日以内又は認定にかかる年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第4号)及び収支決算書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第11条 町長は、前条の実績報告書の提出があつたときは、当該報告書を審査し、その内容が適切と認めるときは、補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により申請者に通知する。

(補助金の請求)

第12条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による申請者の請求に基づき、補助金を交付する。

(成果の取り扱い)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、この要綱による補助を受けた事業の成果(以下「成果」という。)を公表することができる。

2 この要綱による補助を受けた学生団体は、町長が成果を活用して事業等を行おうとするときは、これに協力するよう努めなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、成果の取り扱いに関する事項は、町長が前項に規定する学生団体と協議して定める。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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金山町学生地域活動支援補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第63号

(令和6年4月1日施行)