○金山町中央公園の設置及び管理等に関する規則
令和6年9月24日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、金山町中央公園の設置及び管理等に関する条例(令和6年金山町条例第36号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、金山町中央公園(以下「中央公園」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第3条 中央公園を使用しようとする者は、金山町中央公園使用許可申請書(別記様式)に必要な事項を記入しなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設の管理上適当でないと認められるとき。
(使用許可の取消)
第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 法令又は条例に違反したとき。
(2) 虚偽、その他の不正行為により使用の許可を受けたとき。
(利用料金減免の基準)
第6条 中央公園の利用料金の減免の基準は、次のとおりとする。
(1) 町及び町行政委員会が主催する行事又は事業に使用するとき。
(2) その他、町長が必要と認める場合
(損害賠償)
第7条 使用者は、故意又は過失により施設及び設備を破損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りではない。
(原状回復)
第8条 使用者は、中央公園の使用を終了し、又は使用許可を取り消され、若しくは使用を中止させられたときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。
(遵守事項)
第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備等を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可なく物品等の販売をしないこと。
(3) 管理者の指示に従うこと。
(委任)
第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。