○金山町中央公園の設置及び管理等に関する規則

令和6年9月24日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、金山町中央公園の設置及び管理等に関する条例(令和6年金山町条例第36号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、金山町中央公園(以下「中央公園」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理運営)

第2条 指定管理者に管理運営を行わせる場合にあつては、第4条及び第5条の規定中「町長」とあるものは「指定管理者」とする。

(使用の申請)

第3条 中央公園を使用しようとする者は、金山町中央公園使用許可申請書(別記様式)に必要な事項を記入しなければならない。

(使用の許可)

第4条 町長は、前条の規定に基づく申請があつたときは、次の各号の一に該当すると認める場合を除き、中央公園の使用を許可する。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設の管理上適当でないと認められるとき。

(使用許可の取消)

第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 法令又は条例に違反したとき。

(2) 虚偽、その他の不正行為により使用の許可を受けたとき。

(利用料金減免の基準)

第6条 中央公園の利用料金の減免の基準は、次のとおりとする。

(1) 町及び町行政委員会が主催する行事又は事業に使用するとき。

(2) その他、町長が必要と認める場合

(損害賠償)

第7条 使用者は、故意又は過失により施設及び設備を破損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りではない。

(原状回復)

第8条 使用者は、中央公園の使用を終了し、又は使用許可を取り消され、若しくは使用を中止させられたときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。

(遵守事項)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可なく物品等の販売をしないこと。

(3) 管理者の指示に従うこと。

(委任)

第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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金山町中央公園の設置及び管理等に関する規則

令和6年9月24日 規則第15号

(令和6年9月24日施行)