○金山町職員希望降任制度実施要綱
令和7年1月27日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、自らの意思に基づく職員の降任(地方公務員法(昭和25年号率第261号)第15条の2第1項第3号に規定する降任をいう。以下同じ。)に関する手続きを定めることにより、心身の負担軽減による職員の健康維持増進、勤労意欲の向上を図り、もつて組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 降任を希望することができる職員は、金山町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年金山町条例第30号)に規定する給料表の適用を受ける者のうち4級以上の職務の級にある者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 病気等の理由により職責を果たすことが困難であると感じる者
(2) 家族の介護等家庭の事情により職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 職責の増大によりその職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると感じる者
(希望の申出)
第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号)を、所属長(課長等の職にあつては副町長)を経由して、任命権者に提出するものとする。
2 任命権者は、前項の判定にあたつては、当該職員、所属長その他必要と認める者に事実関係等について聴取するとともに、必要に応じ関係先に調査を行うものとする。
(降任の時期)
第5条 任命権者は、降任希望を承認したときは、承認以後の4月1日をもつて、当該職員が希望した職務の級に降任する。ただし、任命権者が特に必要と判断した場合は、この限りでない。
(降任後の給料月額)
第6条 前条の規定による降任後の職員の給料月額は、金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和48年金山町規則第5号。以下「職員給与規則」という。)第24条の規定にかかわらず、降任の日の前日に受けていた給料月額の降任した職務の級の直近下位の1号給下位の給料月額とする。ただし、降任の日の前日に受けていた給料月額が降任した職務の級における最高の号俸の額を超えた額である場合は、その職務の級における最高の号給とする。
2 任命権者は、前項の規定による申出があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、昇任させることができるものとする。
3 前項の規定による申出を受理された職員の昇任については、この要綱による降任の申出をしなかつた場合と同様に取り扱うものとする。
4 第2項の規定により昇任させる場合の昇任後の号給は、職員給与規則第23条第4項の規定によるものとし、同項に規定する任命権者の定める号給は、昇任した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近上位の額の号給)とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。