○金山町合併処理浄化槽維持管理費補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、公衆衛生の向上と生活環境の保全を図るため、合併処理浄化槽を適正に維持管理している者に対し、金山町補助金等の適正化に関する規則(昭和48年金山町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 主に居住の用に供する建物又は延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。)であつて、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上かつ放流水のBOD20ミリグラム/リットル(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(3) 維持管理 法第10条第1項に規定する保守点検及び清掃をいう。
(4) 高齢者世帯 65歳以上の世帯員のみで構成される世帯をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、合併処理浄化槽を適正に維持管理し、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 高齢者世帯に属する合併処理浄化槽の管理者であること。
(2) 交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)及びその者が属する世帯のすべての世帯員の町・県民税の課税状況において非課税若しくは均等割課税であること。
2 申請者が居住する住宅内に別世帯の者が同居しているときは、申請者が属する世帯員と同様に前項各号をいずれも満たすものとする。
(補助対象となる合併処理浄化槽)
第4条 補助対象となる合併処理浄化槽は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 下水道事業計画区域及び農業集落排水事業区域以外の地域に設置されている合併処理浄化槽であること。ただし、当該区域であつても事業の受益を受けることができない区域及び当分の間当該事業の実施が見込まれない区域にあつてはこの限りではない。
(2) 処理対象人員が10人以下の合併処理浄化槽であること。
(3) 法第5条第1項に規定する設置の届出審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認を受けた後に設置された合併処理浄化槽であること。
(4) 合併処理浄化槽の維持管理に係る契約締結の日以後1年間(以下「管理年度」という。)において法第7条又は第11条に規定する水質検査(以下「法定検査」という。)を受検し、適正若しくはおおむね適正と判定されている合併処理浄化槽であること。
(5) その他町長が認める合併処理浄化槽
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する合併処理浄化槽は、補助の対象外とする。
(1) 賃貸等営利を目的とした住宅に設置された合併処理浄化槽
(2) 当該年度途中において使用を休止又は廃止した合併処理浄化槽
(3) 申請者又はその者が属する世帯の世帯員が保守点検及び清掃を行つている合併処理浄化槽
(4) その他町長が補助することが適当でないと認める合併処理浄化槽
(補助金の額)
第5条 補助金の交付額は、処理対象人員にかかわらず、一律15,000円とする。
(1) 町民税・県民税課税証明書又は非課税証明書
(2) 世帯構成又は同居している別世帯の構成がわかる書類
(3) 合併処理浄化槽の維持管理に係る契約書の写し
(4) 検査機関が発行する法定検査結果通知書
(5) 維持管理業務受託者が発行する保守点検報告書及び清掃報告書
(6) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、管理年度終了の日の翌日から1か月以内に前項の書類を町長に提出しなければならない。なお、申請者と受託者が双方合意のもとで管理年度ごとに契約締結をせず、契約更新を行つている場合は、契約初年度と同期間を管理年度とする。
(交付の決定及び通知書類)
第7条 町長は、申請者より前条の交付申請があつたときは、速やかにその内容を精査して補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補助金の請求)
第8条 町長は、補助金交付決定通知後、補助対象者からの補助金交付請求書(様式第4号)の提出による請求に基づき、補助金を交付する。
(補助金の取消し)
第9条 町長は、補助対象者が、次の各号いずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正行為により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他町長が認めるとき。
2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消された者が既に補助金の交付を受けているときは、その全額を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほかは、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。