○金山町生活支援体制整備事業費補助金交付要綱

令和7年3月25日

告示第23号

(趣旨)

第1条 高齢者等が住み慣れた金山町で自分らしく最期まで生活できるようにするため、生活支援サービスを提供するボランティア団体等に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものである。その交付に関しては、金山町補助金等の適正化に関する規則(昭和48年金山町規則第1号)に定めるもののほか、この規定の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「訪問支援活動」とは、買物、調理、配食、外出の付添い、掃除、布団干し、家具の移動、洋服の入替え、草取り、ごみ出し、電球の交換、日曜大工程度の軽作業その他の利用者の居宅を訪問して行う日常生活上の支援をいう。

(交付の対象団体)

第3条 補助金の交付を受けることができるものは、地縁団体、特定非営利活動法人、ボランティア団体等のうち、地域支え合いを目的とした訪問支援活動を実施するものとする。

(交付の対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、原則として金山町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に定める日常生活圏域内において実施する訪問支援活動(当該訪問支援活動が有償で実施するものである場合にあつては、利用者の負担額をボランティア活動として適切な額で実施するものに限る。)であつて、おおむね週1回以上実施できる体制を備えているものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助金の交付の対象としない。

(1) 土地の買収又は整地、建物の建築等個人の資産を形成するための事業

(2) 政治、宗教又は営利を目的とする事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる時期及び経費は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる経費は、対象としない。

(1) 飲食に要する経費

(2) 事業に伴わない備品の購入に要する経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、訪問支援活動に直接必要な経費と認められない経費その他町長が不適当と認める経費

(補助金の額)

第6条 団体の事業等の状況を勘案し、予算の範囲内において町長が定める。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があつた場合は、当該申請に係る書類の審査を行い、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により対象団体に通知するものとする。

(補助金の概算払い)

第9条 町長は、前条の規定により決定した補助金の額の範囲内で、概算払いにより補助金を交付することができる。

2 対象団体が、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金概算交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助金の交付を受けた団体は、補助対象事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定により報告を受けた場合は、当該書類に係る書類を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第5号)により対象団体に通知するものとする。ただし、補助金の確定額と交付決定額に差異が生じない場合は、当該通知を省略することができる。

(補助金の交付)

第12条 対象団体は、補助金の交付を受けようとするときは、金山町生活支援体制整備事業費補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

対象となる時期

補助対象経費

区分

費目

新たに訪問支援活動を実施する日の属する年度

準備

事業を始めるために必要な需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、工事費その他町長が必要と認める経費

運営

事業の運営及び活動に必要な需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、交通費その他町長が必要と認める経費

初年度の翌年度以後の年度

運営

事業の運営及び活動に必要な需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、交通費その他町長が必要と認める経費

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金山町生活支援体制整備事業費補助金交付要綱

令和7年3月25日 告示第23号

(令和7年3月25日施行)