○金山町建設工事入札参加資格審査基準
令和7年3月27日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この基準は、本町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事)の入札に参加する者の審査について、必要な事項を定めるものとする。
(資格審査の方法等)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び金山町財務規則(昭和58年金山町規則第9号。以下「規則」という。)に基づき指名競争入札に参加する資格を有する者(以下「資格者」という。)のうち、建設業者(法第2条第3項に規定する者をいう。以下同じ。)については、次の各号に掲げる建設工事の種類ごとに第3条以下に定める方法(以下「格付け」という。)により資格審査を行うものとする。
(1) 土木一式工事
(2) 建築一式工事
(3) ほ装工事
(格付けの方法)
第3条 格付けは、規則第110条第1項の規定により指名競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載された建設業者に対し、第1号に掲げる評定値により行うものとする。
(1) 法第27条の29に規定する総合評定値を基準とする。総合評定値は、算出の基となる経営審査事項を競争入札参加資格審査申請が提出された日の属する月の前月の末日の1年7月前の直後の営業年度終了の日以降に受けた直近のもので、工事の種類ごとの数値とする。
(格付けの基準)
第4条 格付けの等級区分は、次の各号によるものとする。
(1) 土木一式工事
等級 | 新庄市・最上郡内建設事業者 | 左欄以外の建設事業者 |
A | 950点以上 | 1050点以上 |
B | 800点以上 | 900点以上 |
C | 750点以上 | |
D | 749点以下 | |
E | 総合評定値のない者 |
(2) 建築一式工事
等級 | 新庄市・最上郡内建設事業者 | 左欄以外の建設事業者 |
A | 850点以上 | 950点以上 |
B | 800点以上 | 900点以上 |
C | 650点以上 | |
D | 649点以下 | |
E | 総合評定値のない者 |
(3) ほ装工事
等級 | 新庄市・最上郡内建設事業者 | 左欄以外の建設事業者 |
A | 900点以上 | 1000点以上 |
B | 800点以上 | 900点以上 |
C | 700点以上 | |
D | 699点以下 | |
E | 総合評定値のない者 |
(営業年数1年未満の者の格付け)
第5条 建設業(法第2条第2項に規定する営業をいう。)の営業開始後1年を経過しない者で名簿に新規に登録された者は、原則として当該年度は、最下位に格付けするものとする。
(建設工事共同企業体の格付け)
第6条 特定建設工事共同企業体並びに経常建設工事共同体の格付けについては、結成のつど格付けするものとし、原則として各構成員が付与されている格付けのうち最上級の格付けをもつて、その共同企業体の格付けとする。
(資格者名簿への登載)
第7条 第4条の規定により行つた等級格付けの結果は、資格者名簿に登載するものとする。この場合、格付け等級を付した資格者名簿を公示することで、格付けを公表するものとする。
(資格者名簿の不登載)
第8条 競争入札参加資格審査申請書の記載内容に重大な虚偽がある場合には、その者を資格者名簿へ登載しないものとする。
(名簿登載後の等級の変更)
第9条 資格者名簿登載後の等級の変更又は総合評定値の変更は、次の各号に掲げる場合を除き、行わないものとする。
(1) 関係書類の虚偽記載等により許可行政庁から経営事項審査の再審査を求められ再計算の結果において総合評定値が減点となる場合。
(2) 合併会社又は事業協同組合が、別に定める資格審査の特例基準の適用を受ける場合。
(格付けの有効期間)
第10条 規則第110条第2項の規定は、格付けの有効期間について準用する。この場合において、同項中「者を指名競争入札に参加させることのできる期間」とあるのは、「者の格付けの有効期間」と読み替えるものとする。
(基準に定めのない事項)
第11条 この基準に定めのない事項及びこの基準によりがたい事項については、必要に応じてそのつど定めるものとする。
附則
この基準は、令和7年4月1日から施行する。