○金山町特定教育・保育施設等副食費助成事業費補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第44号

(目的)

第1条 少子化対策の一環として、特定教育・保育施設等を利用する子どもを持つ家庭の経済的負担軽減を図ることを目的とし、金山町補助金等の適正化に関する規則(昭和48年金山町規則第1号。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で副食費を補助するものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「副食費」とは、園児一人あたりの月額単価と給食に必要な諸経費をいう。

2 この要綱おいて「園児」とは、特定教育・保育施設等に在園し金山町内に住所を有する、満3歳以上の子どもをいう。

(補助対象の区分)

第3条 この要綱により補助の対象となる事業は、特定教育・保育施設等(以下「補助事業者」という。)が、在園する園児の副食費について免除する事業とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象経費は前条に規定する園児の副食費とする。

2 補助金の額は、補助事業者が定める園児一人あたりの月額を上限とし、国基準による副食費免除対象者については国減免後の額とする。

3 補助金の額は、各月の初日に在園する園児数により算出する。ただし、月途中に園児が入園した場合の取り扱いについては、各月15日以前については満額、16日以降については半額とし、月途中の退園については、各月15日以前については月額の半額、16日以降については、月額の満額を補助するものとする。

(補助金の交付申請手続き等)

第5条 この補助金の交付を受けようとする補助事業者は、規則第6条に規定する補助金等交付申請書を別に定める日までに町長に提出するものとする。その場合において、事業計画書(別記様式第1号)、委任状(別記様式第2号)を合わせて提出するものとする。

(内容の変更)

第6条 園児の入退園により、補助対象者の人数に変更が生じた場合は、各月の初日に報告しなければならない。ただし、園児が追加となる場合は、新たに委任状(別記様式第2号)を合わせて提出するものとする。

(補助金交付の決定)

第7条 町長は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、記載内容を確認し、補助金交付の可否を決定し、規則第10条に規定する補助金等交付決定通知書により補助事業者に通知するものとする。ただし、本補助金は各月において対象者の増減が見込まれることから、交付決定額の20%以内の増減であれば、軽微な変更とみなし、変更交付決定は行わない。

(概算払)

第8条 町長は、必要と認めるときは、毎月毎補助金の概算払をすることができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了した後、15日以内又は3月15日までのいずれか早い日までに規則第13条に規定する事業等実績報告書を町長に提出するものとする。その場合において、事業成績書(別記様式第3号)を添付するものとする。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の報告を受けた場合は、報告の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、適正と認めたときは、補助額を確定し補助事業者に通知するものとする。

(書類の整備等)

第11条 補助金の交付を受けた補助事業者は、副食費を免除したことを明らかにした証拠書類を備えておかなければならない。

2 町長は、補助金交付の事務処理上必要と認めるときは、関係書類の提出を求めることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(金山町多子通園費助成金交付規程の廃止)

2 金山町多子通園費助成金交付規程(平成26年金山町告示第10号)は、廃止する。

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金山町特定教育・保育施設等副食費助成事業費補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第44号

(令和7年4月1日施行)