○金山町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和7年4月4日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、金山町地域おこし協力隊員設置要綱(令和7年金山町告示第26号)に定める地域おこし協力隊員又は地域おこし協力隊の任期を終えた者(以下「隊員」という。)が起業し、定住することを支援するため、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、金山町補助金等の適正化に関する規則(昭和48年金山町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「起業」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 事業を営んでいない隊員が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出(以下「開業届」という。)により、個人で新たに事業を開始すること又は開業届によることなく個人で新たに農業(自家消費のみを目的とする農業を除く。)を開始すること。

(2) 事業を営んでいない隊員が、個人又は他者と共同で新たに法人を設立し、事業を開始すること。ただし、隊員が負担する起業に要する経費の負担割合が他者と同等以上であること。

(補助金の対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、過去にこの要綱による補助金又は他の市町村におけるこれと同様の趣旨の補助金の交付を受けたことがある者を除く。

(1) 町内に住所を有すること。

(2) 隊員としての活動期間が2年以上あり、かつ、町の隊員としての活動期間が1年以上あること。

(3) 町の隊員としての任期が1年以内に終了する予定の者又は町の隊員としての任期が終了して1年以内の者であること。

(4) 補助金の交付を受けようとする年度(以下「補助年度」という。)において、次条に規定する事業を起業する者であること。

(5) 町税を滞納していないこと。

(補助金の対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、町内に主たる事業所等(事業の用に供する事務所、店舗、工場等をいう。)を設置して行う事業であつて、その内容が公序良俗に反しないものとする。

(補助金の対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、補助年度において対象事業の起業に要する経費であつて、次に掲げるものとする。

(1) 設備費、備品購入費、土地建物賃貸借等の事業所等の設置に関する経費

(2) 印紙税、登録免許税、各種手数料等の登記手続に関する経費

(3) 特許権、意匠権、商標権等の登録手続に関する経費

(4) 商品販売に係る市場調査、広告宣伝活動等の効果検証に関する経費

(5) 資格取得、研修参加、技術指導受入れ等の知識及び技術の修得のための経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、対象経費の全額とする。ただし、その額が100万円を超えるときは、100万円とし、当該算出された額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、金山町地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 事業(起業)計画書(様式第2号)

(2) 収支計画書(様式第3号)又はこれに類する書類

(3) 見積書の写し又は金額を証明する書類

(4) 町内に住所を有することを証明する書類

(5) 町税の滞納がないことを証明する書類

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び不交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、金山町地域おこし協力隊起業支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、その結果を申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付の決定に関し、その目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(申請の内容の変更等)

第9条 補助金の交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、金山町地域おこし協力隊起業支援補助金変更等承認申請書(様式第5号)により申請し、承認を受けなければならない。

(1) 補助金の額を増額又は減額しようとするとき。ただし、10パーセント以内の減額を除く。

(2) 申請内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止しようとするとき。

2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、その内容を審査の上、変更、中止又は廃止の承認の可否を決定し、金山町地域おこし協力隊起業支援補助金変更等決定通知書(様式第6号)により、その結果について当該申請を行つた交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、対象事業を起業したときは、起業の日(個人で対象事業を起業した者にあつては当該対象事業の開業届に記載された開業年月日。開業届によることなく個人で農業を開始した者は、本人の申立てによる農業の開始日。法人で対象事業を起業した者にあつては当該対象事業の登記簿謄本に記載された設立年月日をいう。以下同じ。)から起算して30日を経過する日又は補助金の交付の決定を受けた年度の3月末日のいずれか早い日までに、金山町地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、町長に報告しなければならない。

(1) 事業(起業)報告書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第9号)

(3) 事業に要した費用を明らかにできる書類(領収書又はこれに準ずるものの写し)

(4) 起業の事実を確認できるものとして次の区分に応じてそれぞれ定める書類

 個人として起業した場合 個人事業の開業・廃業等届出書(控用)(税務署の受付印を押したものに限る。)の写し又は農業の開始に関する申立書(様式第10号)

 法人として起業した場合 登記事項証明書等の公的証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、金山町地域おこし協力隊起業支援補助金の額の確定通知書(様式第11号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付の方法)

第12条 前条の規定による通知を受けた者が、補助金の交付を受けようとするときは、金山町地域おこし協力隊起業支援補助金請求書(様式第12号)を町長に提出するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、概算払いをすることができる。

2 前項ただし書きの規定により、概算払いを受けようとするときは、金山町地域おこし協力隊起業支援補助金概算払い請求書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。概算払いの請求額は、交付決定額の9割以内とする。

3 概算払いの交付を受けた者は、交付を受けた額が前条の規定により確定した補助金の額を超えるときは、その差額を返還しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、返還を求めることができる。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

(1) 対象事業の起業の日以前に対象者である要件を欠いたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

(5) 起業した日から3年以内に転出したとき。

(6) 起業した日から3年以内に操業を停止、又は廃業したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、金山町地域おこし協力隊起業支援補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により通知するものとする。

3 町長は、本条第1項第5号又は同項第6号の規定による場合、その期間に応じ、次の表に定める額を返還させることができる。

起業した日から転出又は操業を停止若しくは廃業するまでの期間

返還を求める額

1年未満

交付決定額の100分の100

1年以上2年未満

交付決定額の100分の50

2年以上3年未満

交付決定額の100分の25

4 町長は、本条第1項の規定により、補助金を返還させるときは、金山町町地域おこし協力隊起業支援補助金返還請求書(様式第15号)により、交付決定者に請求するものとする。

(財産処分の制限)

第14条 交付決定者は、補助事業により取得した次の各号に掲げる財産を町長の承認を得ないで貸し付けし、譲渡し、交換し又は担保に供してはならない。

(1) 不動産及びその供物

(2) 備品で、1件当たりの取得金額が10万円以上の物品及びその供物。ただし、起業の日から起算して3年以上経過したものを除く。

(帳簿及び関係書類の整理及び保管)

第15条 交付決定者は、補助金の交付を受けた対象事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理するとともに、これらの帳簿及び書類について、当該対象事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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金山町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和7年4月4日 告示第55号

(令和7年4月4日施行)