○金山町空き家等購入費補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、空き家等の有効利用を図るため、金山町空き家・空き地バンク制度(令和4年金山町告示第1号)に登録されている空き家等を購入する者に対し、購入に伴う費用の一部を予算の範囲内において空き家等購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、金山町補助金等の適正化に関する規則(昭和48年金山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 金山町空き家・空き地バンクに登録されている物件をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金交付の対象となる者は、次の各号に定める要件をすべて満たす者とする。

(1) 金山町空き家・空き地バンク制度に登録されている物件を購入する者。

(2) 金山町空き家・空き地バンク制度要綱第10条の申込が完了している者。

(補助対象要件)

第4条 補助金は次の各号に定める要件を満たした場合に交付するものとする。

(1) 利用者と所有者で売買契約が成立していること。なお、土地のみの売買契約については、補助金の交付対象としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、購入費の5分の1以内(1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、200,000円を限度として補助する。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、この要綱に定める補助金交付申請書(様式第1号)及び次に定める書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 空き家等の売買契約書の写し

(2) 暴力団員又は暴力団員等ではないことの表明・確約に関する誓約書(様式第7号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第7条 町長は、補助金の交付申請があつたときは、その内容を審査し、補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)をする。

2 町長は、交付決定をしたときは、その決定の内容及びこれに付した条件を補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(申請の取り下げ)

第8条 前条の規定に基づき、申請者が交付決定を受けた後に補助金の交付申請を取り下げようとするときは、補助金交付申請取り下げ届出書(様式第3号)により、速やかに町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の届出書の提出があつたときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(実績報告)

第9条 交付決定を受けた者(以下「決定者」という。)は、補助金実績報告書(様式第4号)及び空き家等を購入したことがわかる書類を添付して、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(1) 空き家等を購入したことが分かる書類の写し(領収書又は振り込み通知書等)

(2) 購入物件の登記事項証明書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により実績報告を受けた場合においては、報告書等を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、決定者に補助金額確定通知書(様式第5号。以下「補助金額確定通知書」という。)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により補助金額確定通知書を受けた者は、補助金請求書(様式第6号)を提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(返還)

第12条 町長は、決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定を取り消し、当該取り消しに係る補助金の返還を決定者に対し命じるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) その他この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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金山町空き家等購入費補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第58号

(令和7年4月1日施行)