○金山町営住宅家賃支援事業補助金交付要綱

令和8年3月25日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、金山町所有の既存ストックである町営住宅の効果的な活用を図るとともに、定住及び移住を促進し、人口の確保と定住化を図ることにより活力あるまちづくりを推進するため、町営住宅に入居する子育て世帯に対し、予算の範囲内で町営住宅家賃支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、金山町補助金等の適正化に関する規則(昭和48年金山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借り上げを行い、賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 子育て世帯 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子(別居している扶養親族である子を含む)を含む世帯をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金交付の対象となる者は、次の各号に定める要件をすべて満たす者とする。

(1) 町営住宅に入居している者であること。

(2) 世帯全員が、過年度分の町営住宅家賃(駐車場使用料金含む。以下「町営住宅家賃」という。)、町税、国民健康保険税、水道料金その他の町が有する債権を滞納していないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子1人につき月額5,000円を補助する。ただし、補助支援後の町営住宅家賃が、月額40,000円に達するまでの額を限度として補助する。

2 補助対象期間は、町営住宅家賃が月額40,000円以上で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子と生活を一にした期間とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、この要綱に定める補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(交付決定の通知)

第6条 町長は、補助金の交付申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該年度の補助金の交付を決定し、補助金の交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定通知書を受けた者は、補助金の交付を町長に請求することができる。

2 補助金の請求は、年度末1回とし、補助金請求書(様式第3号)により当該年度分の補助金を一括で請求するものとする。

3 町長は、前項の請求があつた場合において、当該請求の内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(返還)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定を取り消し、当該取り消しに係る補助金の返還を決定者に対し命じるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) その他町長が相当の理由がると認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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金山町営住宅家賃支援事業補助金交付要綱

令和8年3月25日 告示第16号

(令和8年4月1日施行)