○金山町農業機械・施設導入支援事業費補助金交付要綱
令和8年3月26日
告示第19号
(目的)
第1条 町長は、農業生産資材等の価格高騰による農業者の経費負担を軽減し、地域の担い手の農業経営の維持及び世代交代に向けた経営基盤の整備を図るため、また、新規就農者の定着支援及び地域計画に基づく農地集約を加速させるため、金山町補助金等の適正化に関する規則(昭和48年金山町規則第1号。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で金山町農業機械・施設導入支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助金の交付対象者)
第2条 この補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる全ての要件を備えている者とする。なお、同一の補助対象者による本補助金の交付は、一回限りとする。
(1) 農産物の出荷・販売を行つている農家、又は新たに就農し、出荷・販売農家となることが確実と見込まれる者であること。
(2) 町内に住所を有し、かつ、居住していること。
(3) 町内の農地で自ら農作業を行う者であること。
(4) 町税及び使用料等の滞納がないこと。
(補助対象経費、補助事業の区分、補助率及び補助上限額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、農業機械・施設の購入に要する経費(税抜価格)とし、補助事業の区分及び条件は別表のとおりとする。ただし、購入価格が税抜10万円未満のものは対象外とする。
2 施設(ビニールハウス等)の導入にあたつては、その施工費等の事業効果を発揮するために直接必要と認められる経費を補助対象経費に含むことができる。
3 中古品の購入にあたつては、農機具店等による査定がなされていること。
4 汎用性が高いもの(軽トラック、乗用車、パソコン、ホイールローダー等)及び機械の単なる修理・改修は、補助対象外とする。
5 補助金の額は、補助対象経費に次条に規定する区分に応じた補助率を乗じて得た額(千円未満の端数切捨て)とし、それぞれの上限額以内とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付申請をしようとする者は、農業機械等の発注又は購入前に、交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添付して、町長へ提出するものとする。
(1) 確約書(様式第1号別紙)
(2) 補助対象経費の内訳が明記されている見積書の写し
(3) カタログ等の写し
(4) 中古品の場合は、農機具店による査定額見積書の写し
(5) 公金収納状況確認書
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定により申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、その内容を通知するものとする。
2 前項の審査にあたつては、予算の範囲内において受付順とする。ただし、申請額の合計が予算額に達した時点で当該年度の受付を終了する。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第2号)に次の書類を添付して提出しなければならない。
(1) 納品状況を明らかにする写真(施設の場合は完成写真)
(2) 領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第7条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があつたときは、その内容を審査し適当と認められる場合は、補助金額を確定し、通知するものとする。
(取得財産等の管理及び処分の制限)
第8条 補助事業者は、本事業により取得した農業機械・施設を法定耐用年数を経過するまでの間、適切に管理しなければならない。なお、中古品の場合は、農業機械等を取得してから5年間とする。
2 補助事業者が、前項の期間内に取得財産を処分(譲渡、交換、貸付、廃棄等)しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 町長の承認を受けずに、法定耐用年数期間内に取得財産を処分したとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
(報告及び調査)
第10条 町長は、補助事業の適切な執行を図るため、補助事業者に対し、経営面積の状況や取得財産の管理状況について報告を求め、又は実地調査をすることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和8年度から適用する。
別表(第3条関係)
支援区分 | 補助率 | 補助上限額 |
経営維持型 ※支援年度から5年間、経営面積を維持すること。 | 1/3 | ・一般:20万円 ・認定農業者、認定新規就農者:30万円 |
経営拡大型 ※支援年度から5年以内に経営面積を30a以上拡大すること。 | 2/3 | ・一般:30万円 ・目標地図の将来の担い手:40万円 |
※注:いずれの区分も購入価格が税抜10万円未満のものは補助対象外とする。


